第三者行為事故(交通事故などにあった場合)

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ページ番号1001992  更新日 2023年3月20日

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交通事故や、ケガなど第三者(加害者)から傷害を受けた場合、医療費は加害者が全額負担するのが原則です。
しかし、損害賠償に時間がかかる場合などは、国民健康保険を使用して医療機関にかかることができる場合もあります。この場合は、加害者が負担すべき医療費を多摩市国保が一時的に立て替えた後、加害者等へ請求することになります。傷病届の提出が必要です。

第三者行為とは

交通事故や、他人の行為が原因で病気やケガなどになった時、その行為を「第三者行為」といいます。

手続きについて

  • 警察に届け出て、事故証明書をもらってください
  • 医療機関を受診する前に、速やかに保険年金課国保担当に事故の内容などをご連絡ください
  • 「第三者行為による傷病届」を提出する

医療費の負担について

医療費は加害者が全額負担するのが原則です。ただし、相手からの弁償が遅れたり、不十分だったりする時は、多摩市国民健康保険が一時立て替えて、後から加害者へ請求することになります。

国民健康保険証を使用できない場合

  • 通勤中の事故、業務中の事故等で労災※が適用となる場合。
  • 加害者から治療費を受け取ったり、示談が成立した場合は、国民健康保険証を使用できません。示談を済ませてしまうと、その示談の取り決め内容が優先されることがあり、加害者に医療費を請求できなくなることがあります。示談を行う前に、必ず保険年金課国保担当へご連絡ください。
  • 酒酔い運転、無免許運転による怪我
  • けんか、泥酔による怪我

※労災(労働者災害補償保険)
仕事中、通勤中の事故等については労災が適用され、多摩市の国民健康保険は使用できません。勤務先で労災の手続きを行ってください。勤務先が対応できない場合は、労働基準監督署へご相談ください。

平成28年1月1日以降の申請について

以上の手続きでは、申請時に個人番号(マイナンバー)の記入が必要になります。
個人番号を記入する際には、申請に必要なものに加え、番号確認書類と身元確認書類の提示が必要です。
詳しくは、「国民健康保険における個人番号(マイナンバー)の利用について」をご覧ください。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険証(世帯主または被害に遭われた方の)
  • 世帯主及び届出者の印鑑(認め印)
  • 第三者行為による傷病届
  • 事故発生状況報告書
  • 誓約書
  • 同意書
  • 交通事故証明書
    ※発行されない場合は、交通事故証明書入手不能理由書

申請書のダウンロード

以下の申請書をダウンロードしていただくか、または市役所1階保険年金課の窓口で配布しています。
記入後は速やかに、ご提出をお願いいたします。
事故証明書は、傷病届一式に添付しご提出ください。
※交通事故入手不能理由書は、事故証明書が発行されない場合のみ

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このページに関するお問い合わせ

保険年金課 国保担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6824 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。