令和6年能登半島地震に伴う市税の申告・納付等の期限の延長について

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ページ番号1014342  更新日 2024年3月8日

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令和6年能登半島地震により被災された方々に、心よりお見舞い申し上げます。

市税の申告・納付等の期限の延長

令和6年能登半島地震により被災された方に対して、申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限を延長します。

なお、延長後の期日については後日、告示により指定します。

詳細は以下の通りです。

指定地域

富山県及び石川県

対象となる方

個人・法人の納税者及び特別徴収義務者で、次のいずれかに該当する方

  • 富山県又は石川県内に住所を有する方
  • 富山県又は石川県内に主たる事務所又は事業所を置く法人

対象となる手続き

市税に係る申告・納付等に関する手続き(審査請求に関するものを除く。)のうち、令和6年1月1日以後に期限が到来するものについて延長します。

対象となる税目

個人市民税、法人市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(環境性能割を除く)

問い合わせ

  • 個人市民税、法人市民税に関すること

 課税課 市民係 042-338-6821

  • 固定資産税、都市計画税に関すること

 課税課 土地係・家屋償却資産係 042-338-6838

  • 軽自動車税に関すること

 課税課 諸税係 042-338-6834

  • 納付に関すること

 納税課 収納係 042-338-6852

国税・都税の申告・納付期限等の延長

国税・都税について延長を行っています。

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このページに関するお問い合わせ

課税課 諸税係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6832 ファクシミリ番号:042-338-6825
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。