多摩市行財政診断白書 第2部各論編 第1章 公共施設のあり方(5)
最終更新日:平成20年3月31日
1. 5 公共施設の公共性診断
ポイント
- 公共施設の公共性を計る一つの目安として診断を行ってみました。
- 公共性診断は、公益性と必需性の2つの座標軸から、4つの象限(領域)にプロットしました。
1. 公共施設の公共性診断
「公共施設」とは、道路、河川、公園などの公共の用に供する施設を指しますが、その具体的な範囲は広狭様々です。地方自治法第244条第1項では、「住民の福祉を増進する目的をもって住民の利用に供するために普通地方公共団体が設ける施設」が「公の施設」として定義されています。
多摩市における公共施設は、数多く性格的にも多種多様です。そこで、多摩市の公共施設の性格を判定するために公益性と必需性の2つの軸(縦軸・横軸)で表される4つの象限(領域)を設定し、施設がどこに位置づけられるかによって公共性を診断する目安を作成しました。(使用した診断カルテは「資料編」を参照)
(縦軸)
必需性と選択性 行政がサービスを提供する必需性が高いか、低いかの観点です。
(横軸)
公益性と私益性 利益を受ける人が多数(団体)か、少数(個人)かの観点です。

(4つの象限(領域)の考え方)
- 第1象限(必需的・公益的サービス⇒市民負担割合:0%)
多くの市民が日常的に利益を受け、市民生活の質を維持するにあたり、行政としてのサービス提供の必要性が高いものが含まれている領域です。 - 第2象限(必需的・私益的サービス⇒市民負担割合:25%前後)
利益を受ける人は少数ですが、市民生活の質を維持するには欠くことのできないサービスや特定の政策目的から行政が担うサービスが含まれている領域です。 - 第3象限(選択的・私益的サービス⇒市民負担割合:75%前後)
利益を受ける人が個人で、民間でも類似のサービスが提供されている領域です。 - 第4象限(選択的・公益的サービス⇒市民負担割合:50%前後)
多くの市民が日常的に利益を受けるが、民間でも類似のサービスが提供されている領域です。
2. 公共性診断結果
診断結果は、図表1のとおりです。診断は都市基盤分野、福祉、文化、スポーツ関連施設など市の主な公共施設36施設について行いまいした。
象限の必需的・公益的サービスのエリアには、道路や公園などの都市基盤的な施設が位置づけられました。全体36施設のうち22.9%の8施設がこの象限に位置づけられています。
第2象限の必需的・私益的サービスのエリアには、保育所や学童クラブのほか、福祉作業所、デイサービスセンターなどの福祉的な施設が位置づけられました。全体36施設のうち19.4%の7施設がこの象限に位置づけられています。
第3象限の選択的・私益的サービスのエリアには、屋外体育施設、温水プール、パルテノン多摩、市民保養所などの民間でも同様のサービスが存在する施設が位置づけられました。全体36施設のうち1/4の9施設がこの象限に位置づけられています。
第4象限には、今回の診断では位置づけられた施設はありませんでした。


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