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多摩市行財政診断白書 第2部各論編 第2章 市民サービスの再構築(1)

最終更新日:平成22年2月4日

2. 1 見直しに向けた検討対象事業・サービス

2. 1. 1 検討対象事業・サービスを抽出する3つの指標

ポイント

市が実施している事業やサービス等を総点検するにあたり、次の3つの指標に基づいて検証を行いました。
 A 必要性に関する指標(該当すれば原則3年以内に廃止を検討)
 B 行政の守備範囲に関する指標(該当すれば原則3年以内に廃止を検討)
 C 事業内容や手法等の見直しに関する指標(該当すれば内容や手法等を再検証)
検証の結果、指標AとB(原則3年以内に廃止を検討)に該当する事業やサービスが48、指標C(内容等の再検証が必要)に該当する事業やサービスが25、合計73の事業やサービスが抽出されました。

(1)指標の概要
 市が実施している多種多様な事業やサービス等を総点検するにあたって、以下の指標に基づく検証を行いました。

 A「必要性」に関する指標
  A-1 すでに役割を終了しつつあり廃止等を検討すべき
  A-2 厳しい行財政状況においては必要性の優先順位が低い

 B「行政の守備範囲」に関する指標
  B-1 市民、NPO、地域、民間企業の主体的実施に移行することが望ましい
  B-2 市民や地域の自己責任によることが望ましい

 C「事業内容や手法等の見直し」に関する指標
  C-1 サービス水準が適当かどうか見直す必要がある
  C-2 利用者負担のあり方について見直す必要がある
  C-3 現金給付型のサービスである点を見直す必要がある
  C-4 民間企業やNPOへの委託を(さらに)進めた方がよい
  C-5 その他事業手法等の再検証が必要である

(2)指標の説明

A「必要性」に関する指標
 必要性そのものを判断する指標です。すでに役割が終わったもの、ニーズが低下しているもの、厳しい財政状況の中で優先度が低いものが該当します。ここに該当する事業、サービス、補助金は原則3年以内に廃止する方向で検討する必要があります。

 A-1 すでに役割を終了しつつあり廃止等を検討すべき
  社会情勢が変化、あるいは当初の目標を達成したなど、実施意義、実施効果が希薄化している事業、サービス、補助金

 A-2 厳しい行財政状況においては必要性の優先順位が低い
  限られた財源の中で実施すべき緊急性が認められない事業、サービス、補助金

B「行政の守備範囲」に関する指標
 行政が公的関与を行う場合の根拠としては、競争による市場原理になじまない、いわゆる「市場の失敗」に着目した考え方が一般的ですが、社会状況が変化する中では、「民間でできることは行わない」を基本原則に、関与の度合いについて個別に判断する必要があります。本指標は、公共サービスの分野を、行政、市民、地域、民間企業との協働(コラボレーション)により役割分担していくという考え方、市民や地域の自己責任で解決できるものは行政サービスとしては提供しない(補完性の原理)という考え方に基づき、行政の関与を縮小していくべきものが該当します。ここに該当する事業、サービス、補助金は原則3年以内に廃止する方向で検討する必要があります。

(注)ただし、以下にあてはまる場合は検討対象から除外します。
 (1) 法令により関与が定められているもの
 (2) 市民の生命、財産、権利を保護するため、特に行政が関与する必要があるもの
 (3) 市民が社会生活を営む上で最低限必要な生活環境水準を確保するため、特に行政が関与する必要があるもの
 (4) 施政方針上の重点施策に位置づけられ、特に市の関与が必要であるもの

 B-1 市民、NPO、地域、民間企業の主体的実施に移行することが望ましい
  民間企業やNPOの活動を阻害、あるいは競合する事業、サービス、補助金
  市民、NPO、地域、民間企業が、行政と適切に役割分担しながら主体的、自立的に担っていくことが望ましい事業、サービス(※該当が補助金の場合は廃止に移行)

 B-2 市民や地域の自己責任によることが望ましい
  行政サービスの「補完性の原理」により、市民や地域の自助・共助により解決することが望ましい事業、サービス (※該当が補助金の場合は廃止に移行)

C「事業内容や手法等の見直し」に関する指標
 現段階では行政が関与する公共サービスとして提供する必要があるが、以下の視点で再検証が必要な事業、サービスが該当します。なお、補助金については、本指標の対象から除外し、別途整理しました。(次項「2-2 補助金のあり方」参照)

 C-1 サービス水準が適当かどうか見直す必要がある
  サービス提供の考え方、国や都・他市の水準との比較等から、サービスの対象範囲や水準を見直す必要がある事業、サービス

 C-2 利用者負担のあり方について見直す必要がある
  私益的、選択的等の理由により、一定程度利用者負担の徴収を検討する必要がある事業、サービス
  公共施設の使用にあたり、利用者負担の徴収を検討する必要がある施設 (別途整理。「第4章 重点検討対象施設」参照)

 C-3 現金給付型のサービスである点を見直す必要がある
  所得再分配にあてはまらない現金給付型の事業、サービス

 C-4 民間企業やNPOへの委託を(さらに)進めた方がよい
  より効率的な実施主体を検討すべき事業、サービス

 C-5 その他事業手法等の再検証が必要である
  より効率的かつ効果的手法を検討すべき事業、サービス

事業・サービス等検証にあたっての3つの指標

2. 1. 2 検討対象事業・サービス一覧

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