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事業主の皆さんへ 次世代育成支援対策推進法が改正されました─行動計画を策定し、取り組みを進めましょう!─

最終更新日:平成21年4月24日

 平成20年11月26日、次世代育成支援対策推進法が改正されました。この法律の改正により、一般事業主行動計画の公表と周知の方法や、次世代育成支援対策推進法に基づく認定基準、一般事業主行動計画の策定及び届出等が変更されます。

改正のポイント1

一般事業主行動計画※の公表と従業員への周知について

○ 従業員数が301人以上の企業は平成21年4月1日以降義務

○ 従業員数が101人以上300人以下の企業は平成23年4月1日以降義務

  (平成21年4月1日から平成23年3月31日までは努力義務)

○ 従業員数が100人以下の企業は平成21年4月1日以降努力義務になります。

 ※なお一般事業主行動計画とは、従業員の仕事と子育ての両立を支援するための雇用環境の整備等について事業主が策定する計画です。

 

改正のポイント2

次世代育成支援対策推進法に基づく認定基準が平成21年4月1日から変更されます。

○ 一般事業主行動計画の公表及び従業員への周知が認定要件に加わりました。

○ 男性の育児休業取得者の要件が緩和されます(従業員数が300人以下の企業のみ)。

改正のポイント3

一般事業主行動計画の策定及び届出が、平成23年4月1日以降101人以上の企業について義務になります(平成23年3月31日までは従業員数が301人以上の企業について義務)。

 

改正のポイント4

一般事業主行動計画策定・変更届及び基準適合一般事業主認定申請書の様式が、平成21年4月1日から変わります。

 

このため、事業主のみなさまは、上記の点に留意しつつ一般事業主行動計画の策定・届出等を速やかに取り組んでいただきますよう、お願いいたします。

関係リンク

このページに関する問合せ先

子ども青少年部児童青少年課子ども地域担当
電話番号:042-338-6884 ファクシミリ番号:042-372-7988
Eメールでの問合せは専用フォームをご利用ください。

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