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開発事業等の届出について

最終更新日:平成24年2月8日

 街づくり条例では、一定規模以上の建築・宅地の造成工事等の事業を行う場合には、事前に手続きに定める範囲内にお住まいの近隣住民の方々へ、事前の周知を行う手続きについて定めています。
 また、事前周知の手続き後、事業計画に意見のある近隣住民の方は、手続きに定める期間内に、市へ意見書等の提出を行うことが出来ます。

市へ意見書の提出ができる期間について

  • 街づくり条例第46条第1項に定める期間(事前協議書の公告の日の翌日から14日以内)
  • 街づくり条例第65条第1項に定める期間(大規模開発構想の公告の日の翌日から45日以内)

調整会への開催請求ができる期間について

  • 街づくり条例第48条第2項に定める期間(第47条第3項の規定による見解書の写し及び意見書の写しの公告の日の翌日から14日以内)

街づくり条例の規定に基づき縦覧中の案件について

一般開発事業

現在、縦覧期間中の一般開発事業はありません

大規模開発事業

○事業名称:(仮称)小山様マンション新築工事

事業場所:多摩市関戸2丁目39番16

事業内容:店舗、共同住宅の建築

縦覧期間:平成24年1月28日~平成24年3月12日(土曜、日曜、祝日は除く)

○事業名称:(仮称)ビッグモーター東京本部新築工事

事業場所:多摩市貝取5丁目3番

事業内容:店舗事務所、整備工場、駐車場建築に伴う造成工事(開発行為)

縦覧期間:平成24年 1月11日~平成24年 2月24日(土曜、日曜、祝日を除く)

このページに関する問合せ先

都市環境部都市計画課指導担当
電話番号:042-338-6866 ファクシミリ番号:042-339-7754
Eメールでの問合せは専用フォームをご利用ください。

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