多摩市斜面地における建築物の建築の制限に関する条例
最終更新日:平成22年5月11日
平成6年に、住宅地下室の容積緩和、平成9年に共同住宅の共用廊下等の容積不算入の建築基準法の改正により、斜面地を利用し、低容積率の指定地域に高容積率の集合住宅が建設され、斜面地を抱える各市で多くの問題を引き起こしています。
多摩市においては、多摩丘陵の貴重な緑を保有する斜面地が一団をなしており、開発が行われる可能性がある民有地が点在しています。
平成17年6月の建築基準法の改正により住宅地下室の容積算定に関わる地盤面の位置について、市の条例で定めることが可能となったことから、斜面地での緩和を抑制し、平坦地と同規模とすること、また、併せて階数を制限することにより、良好な住環境の確保と周辺環境との調和を図る目的で、 「多摩市斜面地における建築物の建築の制限に関する条例」を制定してます。
- 多摩市斜面地における建築物の建築の制限に関する条例(外部リンク)
- 多摩市斜面地における建築物の建築の制限に関する条例施行規則(外部リンク)
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「多摩市斜面地における建築物の建築の制限に関する条例」逐条解説(PDF形式 204.1KB)
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