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建築物の高さの最高限度等の見直しに向けた説明会(平成19年度実施)

最終更新日:平成20年4月1日

 近年、建築基準法の改正や土地取引の活性化等により、従来、想定していなかった大きな建物が増えてきたことや、住環境保全に対する市民意識の高まりなどから、建物の最高高さ制限等の一定のルールづくりが求められています。
 現在の本市の建物高さ規制状況は、第一種低層住居専用地域で10メートル、地区計画で地区の状況に応じた最高限度を定めているほか、斜線制限型の高度地区(第1種~第3種)を指定しています。しかし、現行の斜線制限型では敷地状況によっては高い建物が建てられるため、今後、本市では、第一種低層住居専用地域や、地区計画で建築物の高さの最高限度を定めている地域を除く、住居系用途地域を中心に、建物の最高高さを制限する高度地区の導入と、新住宅市街地開発事業区域内の第一種及び第二種中高層住居専用地域において、容積率の見直しを検討しています。
 見直しに向けた説明会を平成19年11月3日~11日に開催し、59人の方が参加されました。

このページに関する問合せ先

都市環境部都市計画課
電話番号:042-338-6856 ファクシミリ番号:042-339-7754
Eメールでの問合せは専用フォームをご利用ください。

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