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多摩市自治基本条例

最終更新日:平成23年7月19日

平成16年8月1日、みんなで作った自治ルールがスタートしました

 この条例は、私たちが多摩市のまちづくり(自治)を進めていくための最も基本的な考え方(理念)と、それを実現するための具体的な取り組み・方法(行動原則)を定めた市の最高規範です。この条例を基に、市民参画・協働によるまちづくりをこれまで以上に進めていきます。

「多摩市自治基本条例」前文より

 私たちが暮らす多摩市は、太陽の光あふれる、緑豊かなまちです。
 私たちは、ここに集い、あるいは生まれ育ち、学び働き、暮らし、生涯を終え、それぞれの歴史を刻み、文化を育んでいます。
 私たちは、先人の英知とたゆまぬ努力によって発展してきた大切なこのまちを、より暮らしやすくするとともに、次の世代へ引き継ぐために、ともに力をあわせて自ら築いていかなければなりません。
 そのためには、市民が、市民の手で、市民の責任で主体的にまちづくりにかかわることが大切です。
 このため、私たちは、一人ひとりの人権を尊重しつつ責任を分かち合うとともに、誰もがまちづくりに参画することによって、私たちのまちの自治を推進し、それぞれの持つ個性や能力がまちづくりに発揮される地域社会の実現をめざし、ここに多摩市自治基本条例を制定します。

多摩市自治基本条例とは

まちづくりの主役は市民です

 地方分権改革により、今自治体は「自己決定・自己責任」のもと、まちづくりを自主的・総合的に行うことが求められています。また、少子高齢化や厳しい経済状況等の中で、行政が画一的に行う従来の社会サービスの提供では、すべてを担うことが困難になってきています。市民の選択と責任に基づき、地域でお互いが助け合う社会システムを創造し、先人の英知と努力を踏まえ、より暮らしやすいまちを次の世代に引き継いでいくことが必要です。
 自治基本条例は、市民の皆さんが自治を担い関わっていくことで、暮らしやすいまちを創るための仕組みであり、自治の基本原則、情報の共有や市政への参画や協働のルールを定めたものです。

参画と協働によるまちづくりの仕組みです

 まちづくりの基本は、市民・市議会・市長をはじめとする市の執行機関が互いの能力を発揮し、それぞれの役割に応じて連携・協力して、自らの責任で決定し行動することで、豊かな社会の実現を図っていくことです。
 そのためには、市と市民との共有財産である市政情報が分かりやすく市民に提供されると共に、計画等の立案・実施・評価の各段階で参画・協働が可能な仕組みを導入する必要があります。自治基本条例は、その権利の保障と基本ルールを定めると共に、前提となる情報の共有や市の説明・応答責任を明確にしました。

施行規則など

 条例で定められた理念と行動原則を滞りなく遂行するために、施行規則など実務上の手続きを決める必要があります。条例は多摩市全体にかかるため議会で決定しますが、手続きについては、それぞれの行政機関などで定めます。自治基本条例に合わせ、次の7つの規則、規定が制定されました。

条例ができてどう変わる

この条例が「最高規範」ということですが?

 この条例は、「地方自治体としての多摩市の憲法」ともいえるものです。多摩市が制定する他の条例や規則等の中で、最高位に位置するもので、地方自治法等に規定される地方自治体に関する諸制度を補完し、市独自の制度を構築することを規定しています。

「私たちのまちの自治」って、具体的にはどういうことですか?

 市民と、市民の直接選挙で選ばれた議員で構成された市議会、市長が、まちづくりの主体者として、それぞれの役割に応じ連携・協力し、地域社会の課題を解決していくということです。

この条例の『市民』はだれのことですか?

 「市民」には、市内に住んでいる人だけでなく、仕事先や学校が市内にある人、市内で事業を営んでいる法人、市内で活動する非営利活動団体(NPO団体・自治会等)や任意の団体が含まれます。

この条例で何が変わるのでしょうか?

 審議会・懇談会、公聴会、ワークショップ、パブリックコメント、アンケート等の多様な市民の参画形態、住民投票などの仕組みが整えられ、そのために必要な市政情報の提供、行政評価の実施・公表、市民に対する説明・応答責任、協働による自治が推進されているかなどの答申や提言を行う附属機関としての自治推進委員会の設置が、市に義務付けられました。評価への市民参画、参画しやすい環境整備の実施にも努めなければなりません。
 一方、様々な事情で参画できない市民が、不利益を受けることのないよう配慮することが、明記されています。

「情報の共有」って何ですか?

 これまでも、市が持っている情報(市政情報)は、市民と市との共有財産であるとの考えのもとに、市民の積極的な市政への参加を進め、公正で透明な市政の実現を図るため、情報公開条例に基づき、市政情報の公開・提供に努めてきました。これからも、市民参画・協働の推進のため、より一層の情報公開を進めていきます。
 また、市民の個人情報については、個人情報保護条例に基づき適正に管理し、市民の基本的人権の擁護に努めていきます。

条例ができるまで

 多摩市自治基本条例は、市民の英知の結集です。
 この条例ができるまでの経緯を振り返ってみましょう。

(仮称)市民自治基本条例を一緒に作ってみませんか

 平成12年11月、市の呼びかけに60人以上の市民が集まりました。
 市民同士で「多摩市の基本になる条例?」「どうしてそんな条例が必要なの?」と、ワークショップ形式の勉強会・意見交換を重ねるうち、市民自ら「行政から自立した組織で、市と協働して条例案を策定しよう」との気運が高まりました。翌13年5月、「多摩市市民自治基本条例をつくる会」(以下「つくる会」)を発足させ、市との役割分担などを決めたパートナーシップ協定を結びました。9月には、市職員のプロジェクトチームも加わりました。
 そして平成14年6月、つくる会は「多摩市市民自治基本条例案提言書」市民案を提出しました。1年半の長い間、100回以上約230時間の会議を開催し、1300人以上の参加者の成果でした。立法、行政の経験がない一市民が、一から条文を作成した、全国で初の取り組みでした。

全職員参加の研修、庁内検討

 提言を受け、市では全職員参加の研修を、次いで所管毎に実際の業務に照らし合わせての検討を行いました。研修は、一般職員から市長まで同じ机に並び、台風襲来のため中止の回があったにも関わらず、817人、85パーセントの職員が参加しました。「市民の熱い思いがうれしい」「多摩市が誇らしく思えた」「本当に実施できるのだろうか」など、感動と、期待と、不安が溢れました。平成15年8月、それらの結果を分析し、市民案を元に1年をかけて行政素案を作成し、つくる会に対し、そして広く市民に対し公表し、意見を募りました。

行政素案の改定、改定、改定

 行政素案の発表から、つくる会は再び検討を開始しました。つくる会の市民案とどう変わったのか、賛成できるところ、できないところなどをまとめ、次々に意見書、見解書を提出しました。市は、つくる会の意見書や市民からの意見を参考に素案を改定しました。平成15年12月、行政素案5版を「行政案」として議会に提案しました。

継続審議、可決

 議会では更に慎重な審議が必要と判断し、3か月をかけて継続審議を行った後、16年3月議会で、総務常任委員会の修正案が可決されました。市の呼びかけから3年4か月、市民と、行政と、議会がそれぞれに力を出し合った条例は、こうして生まれたのです。

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企画政策部企画課
電話番号:042-338-6813 ファクシミリ番号:042-337-7658
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