印鑑登録
最終更新日:平成20年10月1日
印鑑登録ができるのは、多摩市に住民登録、または、外国人登録をしている15歳以上の方で、成年被後見人でない方です。なお、登録できる印鑑は一人一個です。
- 受付場所
- 市役所市民課のみ (出張所では行っていません)
- 受付日時
- 月曜~金曜(祝日・年末年始を除く) 8時30分~17時
印鑑登録の申請
申請は本人が直接行うのが原則です。疾病その他やむを得ない理由により代理人が申請する場合は、本人が自署及び押印した委任の旨を証する書面(委任状)が必要です。
印鑑登録の方法

印鑑登録証(市民カード)を紛失した方、実印を紛失した方・変更したい方は、印鑑登録の廃止・再登録が必要です。手続きの方法は上記と同じです。印鑑登録証再発行代200円がかかります。
本人の確認
- 登録申請の後、本人確認のため照会書を自宅に送ります。その中の回答書に必要事項を記入し、本人が市役所に持参してください。回答書と引き換えに印鑑登録証をお渡しいたします。やむを得ず代理人に依頼する場合は委任状を添えてください。(回答書の下段をご利用ください。)
- 登録申請の際、身分証明書等で本人の確認ができたときは、即日で印鑑登録証をお渡しいたします。
(注) 本人を確認できる書類
イ 自動車運転免許証(有効期限内のもの)
ロ 官公署の発行した有効期限内の免許証、許可証または身分証明書に、本人の写真が添付されており、写真に浮き出しプレス、せん孔、公印等による証印のあるものもしくは写真を特殊加工してあるもの(パスポート、免許証、住民基本台帳カードその他)
ハ 外国人登録証明書
ニ すでに印鑑登録を受けている人の保証書(保証人が多摩市以外に住んでいる場合は、保証人の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)を添付してください)
保証書は、保証人本人が記入して実印をはっきりと押してください。保証書は印鑑登録申請書の下段にある欄をご利用ください。印鑑登録申請書は市民課と出張所にあります。 - 登録申請を代理人に依頼した場合は、1と同じ取り扱いになります。
回答書提出のご注意
- 回答書は郵送しないでください。回答書と引き換えに印鑑登録証をお渡しします。郵送では受理できません。
- 30日を経過しても回答書の提出がない場合には、登録の申請を取り消すことになりますのでご注意ください。
登録できない印鑑
- 住民基本台帳または外国人登録原票に記録されている氏名、または氏もしくは名を表していないもの
- 職業、資格、その他氏名以外の事項を表しているもの
- ゴム印、その他印材の変化しやすいもの
- 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、または一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- 印影が不鮮明、または文字の判読ができないもの。ワクのないもの。
- その他、市長が特に不適当と認めたもの。
印鑑の大きさ

あなたの印鑑を合せてください。
委任状の書き方
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このページに関する問合せ先
市民経済部市民課
電話番号:042-338-6823
Eメールでの問合せは専用フォームをご利用ください。