戸籍の各種届出
ID番号 T391 更新日 平成22年1月4日
戸籍は、親子、夫婦などの個人の身分関係を公証するもので、一組の夫婦とこれと氏を同じくする子を記録してあります。この戸籍のある場所を本籍といい、住所とは別のものです。戸籍全部事項証明書(謄本)・戸籍個人事項証明書(抄本)等は、本籍のある役所でしか取れません。
- 受付場所
- 市役所1階市民課
電話番号:042-338-6823
聖蹟桜ヶ丘駅出張所(ヴィータ・コミューネ7階)
電話番号:042-376-8121
多摩センター駅出張所(多摩カリヨン館8階)
電話番号:042-338-5511
(注) 死亡届は市役所本庁のみでの受け付けになります。 - 受付日時
- 月曜から金曜(祝日・年末年始を除く)8時30分~17時
上記の時間以外は、市役所庁舎管理室で届出書をお預かりします。 - 問合せ
- 市民課戸籍担当
電話番号:042-338-6898
ファクシミリ番号:042-338-6825
出生届
| 届け出期間 | 届け出人 | 届け出場所 | 届け出に必要なもの |
|---|---|---|---|
| 生まれた日を含み14日以内に届ける (注)出生日を含む |
父または母 |
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死亡届
| 届け出期間 | 届け出人 | 届け出場所 | 届け出に必要なもの |
|---|---|---|---|
| 死亡の事実を知った日から7日以内に届ける | 親族または関係人 |
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(注) 死体埋・火葬許可書証を交付します |
婚姻届
| 届け出期間 | 届け出人 | 届け出場所 | 届け出に必要なもの |
|---|---|---|---|
| 届け出をしたときから法律の効力が発生します | 夫と妻(成年の証人2人が必要) |
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離婚届
| 届け出期間 | 届け出人 | 届け出場所 | 届け出に必要なもの |
|---|---|---|---|
| 1(協議離婚) 届け出をしたときから法律の効力が発生します |
1(協議離婚) 夫と妻(成年の証人2人が必要) |
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| 2(裁判離婚) 調停・和解成立、裁判確定の日から10日以内 |
2(裁判離婚) 申し立て人 |
転籍届
| 届け出期間 | 届け出人 | 届け出場所 | 届け出に必要なもの |
|---|---|---|---|
| 届け出をしたときから法律の効力が発生します | 筆頭者及び配偶者 |
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(注1) 戸籍を電算化している市区町村では、戸籍謄本は戸籍全部事項証明書となります。
(注2) 本人確認のため、運転免許証、パスポート、健康保険証等をお持ちください。
このページに関する問合せ先
市民経済部市民課戸籍担当
電話番号:042-338-6898
Eメールでの問合せは専用フォームをご利用ください。

