平成23年1月4日から住民基本台帳カード申請時の本人確認が強化されました
最終更新日:平成22年12月28日
住民基本台帳カードの申請における本人確認の徹底について
住民基本台帳カード(以下「住基カード」という。)の即日交付に際しては、運転免許証等の顔写真つきの身分証明書(以下「身分証明書」という。)をご提示いただき、本人確認を行っております。
しかしながら、昨年から偽変造された運転免許証による住基カードの不正取得、さらには、本人になりすまし、住基カードを悪用するという事件が多発しています。
住基カードの不正取得や悪用を防止するため、総務省からの通知により平成23年1月4日から本人確認の方法を次のように変更させていただくこととなりました。
市民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
- 本人確認の方法について
- ご提示いただく身分証明書の種類に応じ、次のように慎重な本人確認を行います。
また、身分証明書については、複写(コピー)し「住民基本台帳カード交付申請書(以下「交付申請書」という。)とともに保存することとなります。 - 1.ICカード運転免許証
- 「券面表示ソフトウェア」を使用し、ICチップに記録された情報が運転免許証の券面記載事項と一致していることを確認します。その際、暗証番号をご自身で入力していただきます。
※暗証番号は、運転免許証交付時に設定されたもの
(数字4ケタ 2種類(番号1、番号2))
※暗証番号をお忘れの場合または「券面表示ソフトウェア」で暗証番号を確認できない場合には、さらにもう一点本人確認書類をご提示いただきます。
(例:健康保険証、通帳、キャッシュカード等) - 2.非ICカード運転免許証
- 非ICカード運転免許証に加え、さらにもう一点本人確認書類をご提示いただきます。
(例:健康保険証、通帳、キャッシュカード等) - 3.旅券(パスポート)
- 旅券(パスポート)に加え、さらにもう一点本人確認書類をご提示いただきます。
(例:健康保険証、通帳、キャッシュカード等) - 4.身体障害者手帳
- 身体障害者手帳に加え、さらにもう一点本人確認書類をご提示いただきます。
(例:健康保険証、通帳、キャッシュカード等) - 5.療育手帳
- 療育手帳に加え、さらにもう一点本人確認書類をご提示いただきます。
(例:健康保険証、通帳、キャッシュカード等) - 6.精神障がい者保健福祉手帳
- 精神障がい者保健福祉手帳に加え、さらにもう一点本人確認書類をご提示いただきます。
(例:健康保険証、通帳、キャッシュカード等)
以上の方法によって、交付申請者が本人であることを確認できたとき、住基カードの即日(申請日当日)交付をいたします。
なお、1.~6.の身分証明書をお持ちの方で、追加の本人確認書類の提示等ができない場合や、1.~6.の身分証明書をお持ちでない方は、即日交付ができません。
「照会書兼回答書」をご自宅へ郵送いたしますので、後日、「照会書兼回答書」とともに、本人確認書類を二点(例:運転免許証、旅券(パスポート)、健康保険証、通帳、キャッシュカード等)ご提示いただき、ご本人に住基カードを交付いたします。
- 問合せ
- 市民課 住民記録担当 (338)6823(直通)
※平日(祝日を除く) 8時30分から17時まで
※ただし、住基カード申請受付時間は、平日(祝日を除く)9時から16時30分まで
このページに関する問合せ先
市民経済部市民課
電話番号:042-338-6823
Eメールでの問合せは専用フォームをご利用ください。