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住民基本台帳ネットワークシステムのサービス

最終更新日:平成24年3月12日

 「住基ネット」では、

  • 住民票の写しの広域交付
  • 転出・転入時の手続の簡素化
  • 住民基本台帳カード
のサービスが利用できるようになりました。

住民票の写しの広域交付

 「住基ネット」で全国の市区町村間がネットワークでつながることにより、全国どこの市区町村でも、住民基本台帳カード、運転免許証などを市区町村の窓口で提示することによって、本人や世帯の住民票の写し(戸籍の表示を省略したもの)の交付が受けられるようになりました。

利用できる人

 本人及び同じ世帯の人。

申請方法

  1. 住民基本台帳カードを持っている場合
    申請書に住基カードを提示して申請してください。
  2. 住民基本台帳カードを持っていない場合
    申請書に運転免許証やパスポートなど官公署が発行した本人写真付の身分証明書を提示して申請してください。なお、申請書には住民票コードまたは生年月日と性別を記入してください。

広域交付で取れる住民票の写しの内容

 請求を受けた市区町村では、ネットワークを通じて住所地の市区町村からの情報の送信を受け、発行する市区町村長の証明による住民票の写しを発行します。
 広域交付の住民票の写しに記載される内容は、性別、生年月日、住民となった年月日、住所及び転居した者についてはその住所を定めた年月日、住所を定めた旨の届出の年月日、従前の住所、になります。続柄については、希望した場合のみ記載されます。
 なお、広域交付の住民票の写しに本籍を載せることはできません。また、除票は取れません。

手数料

 各市町村により異なります。

申請時間

 平日9時~16時30分。

  • 通信状況によっては、交付に時間がかかる場合があります。また、請求された内容と本人確認情報の内容が一致しないときやシステムの運用状況などによって、交付できない場合があります。
  • 住基ネットでは、戸籍謄・抄本を取ることはできません。これまでどおり本籍のある市区町村で申請を行ってください。

転出・転入時の手続の簡素化(転入転出手続きの特例)

 住民基本台帳カードの交付を受けている場合、転出届を郵送で行うことにより、引越しの手続きで窓口に行くのは転入時1回だけで済みます。

 現在、引越しの場合には、まず、住んでいる市区町村に転出届を行い、転出証明書の交付を受けた上で、引越し先の市区町村に転入届を行う必要があります。
 住民基本台帳カードの交付を受けている場合は、確実な本人確認ができるため、一定の事項を記入した転出届を郵送で行い、住民基本台帳カードを引越し先の市区町村の窓口で提示して転入届を行うことにより、引越しの場合に窓口に行くのが転入時の1回だけで済むようになります。

転出特例の手続き方法

  • 手続きができる人
    住民基本台帳カードの交付を受けている転出者本人。
    (注) 同時に転出する世帯員の中に、住基カードの交付を受けている人がいて、引越し先が同じ場合は、特例の対象となります。
     なお、住民基本台帳カードを持っていても、通常どおり転出することもできます。その場合は、転出届を提出する際に住基カードを返納して転出証明書の交付を受けてください。
  • 転出届の提出方法
     お持ちの便箋または市役所・出張所にある「付記転出届」に、付記転出する旨を書いて郵送してください。
     郵送先 〒206-8666 多摩市関戸6-12-1 多摩市役所市民課
  • 届出期間
     付記転出届は、あらかじめ引越しをするまでに郵送してください。

転入特例の手続き方法

 住基カードを提示して、引越し先の市区町村の窓口に転入届を提出してください。手続きができる人は本人または新住所の同一世帯員です。その際、住基カードに設定したパスワードを入力していただきます。住基カードは手続きが終わると回収されます。
 転入の受付をする市区町村では、届出者に係わる本人確認及び転入届の確認・審査を行い、ネットワークを通じて転出した市区町村の情報の送信を受け、転入の手続をします。

 特例の転入手続きの受付時間 平日9時~16時30分

 次のような場合は、転入転出の特例の適用を受けることができません。

  1. 付記転出届により届け出た引越し予定年月日から30日を経過しているとき。
  2. 住基カードが有効でないときなど。

住民基本台帳カード

 住基カードは、住民基本台帳法に基づき交付されるものです。このカードは、住基ネットを利用する際に使うカードで、希望する方に発行します。写真付と写真なしの2種類のカードがあり、いずれかのカードを選択できます。写真付のカードは、多摩市発行の身分証明書としても使うことができます。さらに今後、公的個人認証制度(インターネットで行政手続きを行う際の本人確認システム)を利用する時に使うことができるようになります。

住基カードの種類

 写真付と写真なしの2種類があり、いずれかのカードを選択できます。

有効期限

 有効期限は10年です。
 なお、次のような場合は失効します。

  1. 転出し、他区市町村に転入手続きをした時
  2. 住民票コードを変更した時など

住基カードの活用方法

  1. 住民票の写しの広域交付が受けられます。
     住基カードを提示することによって、住民票の写しを他の区市町村でも取れるようになります。なお、運転免許証など官公署が発行した写真付の身分証明書を提示しても取ることができます。
  2. 転入の特例手続きが受けられます。
     現在、市外へ引越しをする場合は、市役所で転出証明書の交付を受け、引越し先の区市町村で転入手続きをする必要があります。住基カードを持っている方は、転出する旨を記した書面を市役所に郵送し、引越し先の区市町村の窓口で住基カードを提示して転入届を出すことで転入手続きを行うことができます。
  3. 身分証明書として利用できます。
     写真付のカードは、多摩市発行の身分証明書として使うことができます。

住基カードの安全性

 不正な読み取りを行おうとした時や、組み込まれているICチップを不正に取り出そうとした時は、個人情報を保護するため、カード自体に防御する機能が備わっています。

住民基本台帳カード(住基カード)交付申請手続き

  1. 対象者 多摩市の住民基本台帳に記載されている人
  2. 申請・交付場所 多摩市役所市民課(年末年始、祝日を除く月から金曜日)
    (注)本庁窓口のみ。出張所では行っておりません。
  3. 受付時間 9時~16時30分

 交付申請が多数あり、即日処理が不可能なときは、後日、受け取りとなりますのでご了承ください。

手続きに来る人が本人の場合

申請時(申請書の提出)
(必要書類)本人確認書類
 運転免許証、パスポートなど官公署が発行した身分証明書で、本人の写真が貼付されたもの
 写真付カードを希望する場合は写真1枚。(多摩市発行の身分証明書として利用できます)
(注)写真は、6か月以内に撮影した無帽、正面、無背景のもので、縦4.5センチ、横3.5センチ、裏面に氏名、生年月日を記載のもの。

交付時

  • 必要書類がそろっている場合は即日交付できます。
     暗証番号(数字4桁)の入力をして、カードを受け取ってください。
  • 必要書類がそろっていない場合は即日交付はできません。
     申請者へ照会文書を郵送するので、後日、その文書を窓口に持参して暗証番号(数字4桁)の入力をおこなったのちカードの受け取ってください。

 病気、身体の障害で本人が申請に来られない場合は、窓口にご相談ください。

暗証番号についての注意
 設定する暗証番号は、同じ数字の羅列、生年月日、連番はなるべく使わないようにしてください。

手続きに来る人が法定代理人の場合

 15歳未満の者及び成年被後見人の場合は、親権者や成年後見人である法定代理人が申請します。

申請時
 申請書の提出(必要書類)
 1. 法定代理人の本人確認書類
  運転免許証、パスポートなど官公署が発行した身分証明書で、本人の写真が貼付されたもの
 2. 戸籍謄本または成年被後見人の資格を証明する書類(注1)
  写真付カードを希望する場合は写真1枚(注2)(多摩市発行の身分証明書として利用できます)
(注1)申請時に法定代理人の資格証明書類をお持ちいただかなかった場合は、ご自宅へ郵送する照会文書と一緒に資格証明書類を後日ご持参ください。
(注2)写真は、6か月以内に撮影した無帽、正面、無背景のもので、縦4.5センチ、横3.5センチ、裏面に氏名、生年月日を記載のもの。

交付時

  • 必要書類がそろっている場合は即日交付できます。
     暗証番号(数字4桁)の入力をして、カードを受け取ってください。
  • 必要書類がそろっていない場合は即日交付はできません。
     申請者へ照会文書を郵送するので、後日、その文書を窓口に持参して暗証番号(数字4桁)の入力をおこなったのちカードの受け取ってください。

暗証番号についての注意
 設定する暗証番号は、同じ数字の羅列、生年月日、連番はなるべく使わないようにしてください。

多摩市住民基本台帳カードの使用上の注意

  • カードを紛失した時
     紛失した旨の届出をしてください。カードの情報はセキュリティシステムにより守られていますが、カードを一時使用できない状態にします。
     (カードが発見できない場合には、新しい住民票コードを登録したカードを再交付します。)
  • 転出証明書の発行を申請する時
     多摩市から他市町村へ引越す場合で、転出証明書の発行を申請する場合は、多摩市にカードを返してください。なお、付記転入する場合は、転入地の窓口でカードを回収します。
  • 暗証番号を忘れてしまった時
     カードを市民課窓口へ持参して、暗証番号の再設定の届出をしてください。
  • 暗証番号を変更したい時
     カードを市民課窓口へ持参して、旧暗証番号と新暗証番号の設定の届出をしてください。
  • 転居や氏名が変更した時
     転居届や氏名変更を伴う手続きの際には、裏面に変更事項を書きかえますので、本人又は同じ世帯の方がカードを持参してください。
  • 住民票コード番号を変えた時
     カードが失効しますので、再交付の手続きのため、カードを市民課窓口へ持参してください。
  • 暗証番号を3回以上間違えた時
     カードが一時停止状態になります。その場合には、暗証番号の再設定のため、カードを市民課窓口へ持参してください。
  • カードの有効期限
     カードの有効期限は10年です。なお、次のような場合は失効します。
     (1) 転出し、他市町村に転入手続きをした時
     (2) 住民票コードを変更した時など

住民基本台帳カード(デザインイメージ) Bバージョン

住民基本台帳カード

(注)実際の住民基本台帳カードは、このイラストとは異なる場合があります。

住民基本台帳カード(デザインイメージ) Aバージョン

住民基本台帳カード

(注)実際の住民基本台帳カードは、このイラストとは異なる場合があります。

このページに関する問合せ先

市民経済部市民課
電話番号:042-338-6823 
Eメールでの問合せは専用フォームをご利用ください。

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