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法人市民税について

最終更新日:平成22年6月28日

法人市民税とは

 法人市民税は、市内に事務所または事業所などを有する法人等に課される税金です。
 これは、「法人税割」と「均等割」からなっています。

 

  1. 法人税割の税率
    法人等の区分税率
    資本金の額又は出資金の額 10億円を超える場合 14.7%
    5億円を超え10億円以下の場合 13.5%
    5億円以下の場合 12.3%

     

  2. 均等割の税率
    資本金等の額多摩市内従業者の合計数税率(年税額)
    50億円を超える場合 50人を超える場合 300万円
    50人以下の場合 41万円
    10億円を超え50億円以下の場合 50人を超える場合 175万円
    50人以下の場合 41万円
    1億円を超え10億円以下の場合 50人を超える場合 40万円
    50人以下の場合 16万円
    1千万円を超え1億円以下の場合 50人を超える場合 15万円
    50人以下の場合 13万円
    1千万円以下の場合 50人を超える場合 12万円
    50人以下の場合 5万円
    上記以外の法人等 5万円
    (注) 保険業法に規定する相互会社の場合、資本金等の額は純資産額となります

     

  3. 法人市民税申告書の種類

法人市民税申告書の種類の図

(注) これ以外の申告書については、法人市民税担当にお問い合わせください。

法人市民税納付書

 法人市民税の納付の際に使用できます。

法人の設立、設置、異動の届出について

市内に事業所を設立または設置した場合、届出が必要になります。

この他、すでに市内にある事業所に異動が発生した際も届出が必要になる場合があります。

届出の際に添付する書類について、ご不明な点は法人市民税担当にお問い合わせください。

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このページに関する問合せ先

市民経済部課税課市民税係
電話番号:042-338-6821 ファクシミリ番号:042-338-6825
Eメールでの問合せは専用フォームをご利用ください。

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