法人市民税について
最終更新日:平成20年1月30日
法人市民税は、市内に事務所または事業所などを有する法人等に課される税金です。
これは、「法人税割」と「均等割」からなっています。
- 法人税割の税率
法人等の区分 税率 資本金の額又は出資金の額 10億円を超える場合 14.7% 5億円を超え10億円以下の場合 13.5% 5億円以下の場合 12.3% - 均等割の税率
(注) 保険業法に規定する相互会社の場合、資本金等の額は純資産額となります資本金等の額 多摩市内従業者の合計数 税率(年税額) 50億円を超える場合 50人を超える場合 300万円 50人以下の場合 41万円 10億円を超え50億円以下の場合 50人を超える場合 175万円 50人以下の場合 41万円 1億円を超え10億円以下の場合 50人を超える場合 40万円 50人以下の場合 16万円 1千万円を超え1億円以下の場合 50人を超える場合 15万円 50人以下の場合 13万円 1千万円以下の場合 50人を超える場合 12万円 50人以下の場合 5万円 上記以外の法人等 5万円 - 法人市民税申告書の種類

(注) これ以外の申告書については、法人市民税担当にお問い合わせください。
このページに関する問合せ先
市民経済部課税課市民税係
電話番号:042-338-6821 ファクシミリ番号:042-338-6825
Eメールでの問合せは専用フォームをご利用ください。