住宅用家屋証明書
最終更新日:平成23年12月9日
住宅用家屋証明書とは、登記の際に法務局(登記所)に納付する、登録免許税の軽減を受けるための証明書です。(租税特別措置法第72条の2、第73条、第74条)
証明書の交付を受けるための要件
住宅用家屋証明書の交付を受けるためには、家屋の種類によって、以下のような要件が必要です。
全ての家屋に共通する要件
- 個人が自己の居住の用に供する住宅用家屋であること
- 床面積が50平方メートル以上であること
- 併用住宅については、床面積の90パーセントを超える居住部分があること
家屋の種類ごとに必要な要件
その他、住宅の種類によって、次のような要件も必要となります。
| 家屋の種類 | 具体的な家屋の例 | 交付を受けるための追加要件 |
|---|---|---|
| 個人が新築した家屋 | 注文住宅 | 新築後、1年以内の家屋であること |
| 建築後、使用されたことのない家屋 | 建売住宅・分譲マンション(未使用の家屋) | 取得後、1年以内の家屋であること |
| 建築後使用されたことのある家屋 | 中古住宅 |
|
証明に必要な書類
住宅用家屋証明書の交付には、家屋の種類によって必要な書類が異なります。書類をお持ちになる際は、以下のチェック表にて必要書類をご確認ください。
| 必要な書類 | (イ)租税特別措置法施行令 第41条 | (ロ)同第42条第1項 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特定認定長期優良住宅以外 | 特定認定長期優良住宅 | ||||||
| (a)新築されたもの(注文住宅など) | (b)建築後使用されたことがないもの(分譲住宅など) | (c)新築されたもの(注文住宅など) | (d)建築後使用されたことがないもの(分譲住宅など) | (建築後使用されたことのあるもの)注1 | |||
| 保存登記・移転登記・抵当権設定登記 共通 | 住宅用家屋証明申請書・住宅用家屋証明書(2枚とも記入)注2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 登記事項証明書注3、又は登記完了証注4と登記受領書(登記申請書でも可)のいずれか | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 住民票の写し | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 売買契約書、売渡証書、所有権譲渡証明書(または承諾書)のいずれか | - | ○ | - | ○ | いずれかが必要 | ||
| 代金納付期限通知書(競売事件の落札による場合) | - | - | - | - | |||
| 家屋未使用証明書(原本が必要です) | - | ○ | - | ○ | - | ||
| 長期優良住宅認定通知書 | - | - | ○ | ○ | - | ||
| 抵当権設定登記の場合 | 金銭消費賃貸借契約書、抵当権設定契約書のいずれか | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 併用住宅の場合 | 建築確認通知書などの平面図(面積が確認できる図面) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 未入居(住民登録がまだ)の場合の追加書類 | 現住家屋の種類 | 必要な書類(いずれか1つ) | いずれかの書類が必要 | いずれかの書類が必要 | いずれかの書類が必要 | いずれかの書類が必要 | いずれかの書類が必要 |
| 自己所有家屋を処分する場合 | 売買契約書、 媒介契約書、 売渡証明書 |
||||||
| 賃貸住宅にお住まいの場合 | 賃貸借契約書、 媒介契約書 |
||||||
| 借家、借間、社宅、寄宿舎、寮などにお住まいの場合 | 賃貸借契約書、 使用許可証、 家主の証明書 |
||||||
| 親族などと同居していた場合 | 親族・同居人の申立書(様式は任意です)(原本が必要です)注2 | ||||||
| 入居予定申立書(様式は任意です)(原本が必要です)注2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
- 注1 移転登記は、以下のいずれか1つの条件を満たす必要があります。
- 耐火建築物に該当する(構造が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造のいずれかである)家屋は、新築後25年以内であること
- 上記以外の耐火建築物に該当しない(構造が木造、軽量鉄骨造などの)家屋は、新築後20年以内であること
- 家屋取得日から2年以内の、(前所有者名の)耐震基準適合証明書を添付があること
- (前所有者名の)住宅性能評価書の添付があること
- 注2 住宅用家屋証明申請書、入居予定申立書、親族・同居人の申立書の様式は、以下からダウンロードすることができます。
- 注3 登記情報提供サービスで取得した登記情報で申請する場合は、「照会番号」と「発行年月日」の2つを提示する必要があります。
- 注4 平成23年6月27日以降に取得したもので、建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積・原因及びその日付全てが確認できる登記完了証(電子申請)の場合は、登記受領書・登記申請書は不要です。
- 上記の申請書類チェック表は、以下からダウンロードできます。
-
住宅用家屋証明申請書(様式)(PDF形式 69.9KB)
-
住宅用家屋証明書・記載例(PDF形式 94.0KB)
-
入居予定申立書(様式)(PDF形式 77.5KB)
-
親族・同居人の申立書(様式)(PDF形式 56.3KB)
-
住宅用家屋証明書・申請書類チェック表(上記の表の印刷形式のもの)(PDF形式 179.7KB)
申請できる方
家屋の所有者本人だけでなく、代理の方も申請できます。(委任状は不要です。)
なお、申請書には申請者の押印が必要になります。
手数料
1,300円
特定認定長期優良住宅でご申請の方への注意点
特定認定長期優良住宅を取得したことにより、所得税の確定申告で、ローン控除または特別控除を受ける場合には、住宅用家屋証明書の写し(コピー)が必要になります。住宅用家屋証明書は、市では1通しか発行できませんので、登記手続きに使用される前に、必要枚数をコピーしておくようにお願いします。(登記所に提出した住宅用家屋証明書は、手続き完了後も、登記所から返却されません)
受付窓口
市役所2階課税課(24番窓口、固定資産税)
発行時間は、8時30分から17時までです。(土曜・日曜、祝祭日等の閉庁日を除く)
なお現在、多摩市では、住宅用家屋証明書の発行は、本庁窓口のみで取り扱っております。出張所及び郵送での取り扱いは行っておりませんので、ご了承ください。
PDFファイルをご覧いただくためには「adobe Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。【Adobe Readerのダウンロードサイトへ(外部リンク)】
このページに関する問合せ先
市民経済部課税課家屋償却資産係
電話番号:042-338-6838 ファクシミリ番号:042-338-6825
Eメールでの問合せは専用フォームをご利用ください。