このページのトップ



現在位置 :  ホーム の中の 暮らし の中の 生活情報 の中の 税金 の中の 住宅用家屋証明書


ここから本文です

住宅用家屋証明書

最終更新日:平成23年12月9日

住宅用家屋証明書とは、登記の際に法務局(登記所)に納付する、登録免許税の軽減を受けるための証明書です。(租税特別措置法第72条の2、第73条、第74条)

証明書の交付を受けるための要件

住宅用家屋証明書の交付を受けるためには、家屋の種類によって、以下のような要件が必要です。

全ての家屋に共通する要件

  • 個人が自己の居住の用に供する住宅用家屋であること
  • 床面積が50平方メートル以上であること
  • 併用住宅については、床面積の90パーセントを超える居住部分があること

家屋の種類ごとに必要な要件

その他、住宅の種類によって、次のような要件も必要となります。

家屋の種類による追加要件一覧表
家屋の種類具体的な家屋の例交付を受けるための追加要件
個人が新築した家屋 注文住宅 新築後、1年以内の家屋であること
建築後、使用されたことのない家屋 建売住宅・分譲マンション(未使用の家屋) 取得後、1年以内の家屋であること
建築後使用されたことのある家屋 中古住宅
  • 取得後、1年以内の家屋であること
  • 登記上の取得の原因が「売買」か「競落」のいずれかであること
  • 次の4つのうち、いずれかの要件を満たした家屋であること
    • 耐火建築物に該当する(登記上の構造が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造のいずれかである)家屋は、新築後25年以内であること
    • 耐火建築物に該当しない(登記上の構造が、木造、軽量鉄骨造などの)家屋は、新築後20年以内であること
    • 家屋取得日から2年以内の、(前所有者名の)耐震基準適合証明書の添付があること
    • (前所有者名の)住宅性能評価書の添付があること

証明に必要な書類

住宅用家屋証明書の交付には、家屋の種類によって必要な書類が異なります。書類をお持ちになる際は、以下のチェック表にて必要書類をご確認ください。

住宅用家屋証明書 申請書類チェック表
必要な書類(イ)租税特別措置法施行令 第41条(ロ)同第42条第1項
特定認定長期優良住宅以外特定認定長期優良住宅
(a)新築されたもの(注文住宅など)(b)建築後使用されたことがないもの(分譲住宅など)(c)新築されたもの(注文住宅など)(d)建築後使用されたことがないもの(分譲住宅など)(建築後使用されたことのあるもの)注1
保存登記・移転登記・抵当権設定登記 共通 住宅用家屋証明申請書・住宅用家屋証明書(2枚とも記入)注2
登記事項証明書注3、又は登記完了証注4と登記受領書(登記申請書でも可)のいずれか
住民票の写し
売買契約書、売渡証書、所有権譲渡証明書(または承諾書)のいずれか - - いずれかが必要
代金納付期限通知書(競売事件の落札による場合) - - - -
家屋未使用証明書(原本が必要です) - - -
長期優良住宅認定通知書 - - -
抵当権設定登記の場合 金銭消費賃貸借契約書、抵当権設定契約書のいずれか
併用住宅の場合 建築確認通知書などの平面図(面積が確認できる図面)
未入居(住民登録がまだ)の場合の追加書類現住家屋の種類必要な書類(いずれか1つ) いずれかの書類が必要 いずれかの書類が必要 いずれかの書類が必要 いずれかの書類が必要 いずれかの書類が必要
自己所有家屋を処分する場合 売買契約書、
媒介契約書、
売渡証明書
賃貸住宅にお住まいの場合 賃貸借契約書、
媒介契約書
借家、借間、社宅、寄宿舎、寮などにお住まいの場合 賃貸借契約書、
使用許可証、
家主の証明書
親族などと同居していた場合 親族・同居人の申立書(様式は任意です)(原本が必要です)注2
入居予定申立書(様式は任意です)(原本が必要です)注2
  • 注1 移転登記は、以下のいずれか1つの条件を満たす必要があります。
    • 耐火建築物に該当する(構造が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造のいずれかである)家屋は、新築後25年以内であること
    • 上記以外の耐火建築物に該当しない(構造が木造、軽量鉄骨造などの)家屋は、新築後20年以内であること
    • 家屋取得日から2年以内の、(前所有者名の)耐震基準適合証明書を添付があること
    • (前所有者名の)住宅性能評価書の添付があること
  • 注2 住宅用家屋証明申請書、入居予定申立書、親族・同居人の申立書の様式は、以下からダウンロードすることができます。
  • 注3 登記情報提供サービスで取得した登記情報で申請する場合は、「照会番号」と「発行年月日」の2つを提示する必要があります。
  • 注4 平成23年6月27日以降に取得したもので、建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積・原因及びその日付全てが確認できる登記完了証(電子申請)の場合は、登記受領書・登記申請書は不要です。
  • 上記の申請書類チェック表は、以下からダウンロードできます。

申請できる方

家屋の所有者本人だけでなく、代理の方も申請できます。(委任状は不要です。)

なお、申請書には申請者の押印が必要になります。

手数料

1,300円

特定認定長期優良住宅でご申請の方への注意点

特定認定長期優良住宅を取得したことにより、所得税の確定申告で、ローン控除または特別控除を受ける場合には、住宅用家屋証明書の写し(コピー)が必要になります。住宅用家屋証明書は、市では1通しか発行できませんので、登記手続きに使用される前に、必要枚数をコピーしておくようにお願いします。(登記所に提出した住宅用家屋証明書は、手続き完了後も、登記所から返却されません)

受付窓口

市役所2階課税課(24番窓口、固定資産税)

発行時間は、8時30分から17時までです。(土曜・日曜、祝祭日等の閉庁日を除く)

なお現在、多摩市では、住宅用家屋証明書の発行は、本庁窓口のみで取り扱っております。出張所及び郵送での取り扱いは行っておりませんので、ご了承ください。

PDFファイルをご覧いただくためには「adobe Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。【Adobe Readerのダウンロードサイトへ(外部リンク)】

このページに関する問合せ先

市民経済部課税課家屋償却資産係
電話番号:042-338-6838 ファクシミリ番号:042-338-6825
Eメールでの問合せは専用フォームをご利用ください。

このページの先頭に戻る