このページのトップ



現在位置 :  ホーム の中の 暮らし の中の 生活情報 の中の 税金 の中の 住宅の耐震改修をした場合に固定資産税が減額されます


ここから本文です

住宅の耐震改修をした場合に固定資産税が減額されます

最終更新日:平成23年7月25日

 平成18年度の税制改正により、現行の耐震基準に満たない住宅に対して耐震改修をした場合に、固定資産税の減額制度が創設されました。

対象となる住宅

  1. 昭和57年1月1日以前から存在する住宅であること
  2. 居住部分の床面積が当該家屋の2分の1以上であること
  3. 建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合する改修であること
  4. 耐震改修の工事費が30万円以上であること

(注) すべてを満たすことが必要です。

減額される額

住宅の床面積が120平方メートル以下は、改修した住宅の固定資産税額の2分の1
住宅の床面積が120平方メートル超は、改修した住宅の120平方メートル分の固定資産税額の2分の1

(注) 都市計画税は減額の対象になりません。

減額の期間

耐震工事の完了が
平成18年1月1日から平成21年12月31日   完了の翌年度から3年度分
平成22年1月1日から平成24年12月31日   完了の翌年度から2年度分
平成25年1月1日から平成27年12月31日   完了の翌年度から1年度分

申告方法

原則として耐震工事の完了後3か月以内に、課税課家屋償却資産係に申告してください。

必要書類

  1. 耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
  2. 地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書(耐震改修工事証明書)または住宅性能評価書(注1)
  3. 当該家屋の納税義務者の住民票の写し(注2)
  4.  改修工事に係る明細書の写し[工事の内容、費用が確認できるもの]
  5. 領収書の写し[改修工事の確認ができるもの]

(注1) 耐震改修工事証明書は、建築士・指定確認検査機関・指定住宅性能評価機関等が発行します。

(注2) 住民票は申告者のご理解がいただければ、課税課で調べたうえ添付を省略することができます。

 詳しくは、市民経済部課税課家屋償却資産係にお問い合わせください。

PDFファイルをご覧いただくためには「adobe Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。【Adobe Readerのダウンロードサイトへ(外部リンク)】

このページに関する問合せ先

市民経済部課税課家屋償却資産係
電話番号:042-338-6838 ファクシミリ番号:042-338-6825
Eメールでの問合せは専用フォームをご利用ください。

このページの先頭に戻る