住宅の耐震改修をした場合に固定資産税が減額されます
最終更新日:平成23年7月25日
平成18年度の税制改正により、現行の耐震基準に満たない住宅に対して耐震改修をした場合に、固定資産税の減額制度が創設されました。
対象となる住宅
- 昭和57年1月1日以前から存在する住宅であること
- 居住部分の床面積が当該家屋の2分の1以上であること
- 建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合する改修であること
- 耐震改修の工事費が30万円以上であること
(注) すべてを満たすことが必要です。
減額される額
住宅の床面積が120平方メートル以下は、改修した住宅の固定資産税額の2分の1
住宅の床面積が120平方メートル超は、改修した住宅の120平方メートル分の固定資産税額の2分の1
(注) 都市計画税は減額の対象になりません。
減額の期間
耐震工事の完了が
平成18年1月1日から平成21年12月31日 完了の翌年度から3年度分
平成22年1月1日から平成24年12月31日 完了の翌年度から2年度分
平成25年1月1日から平成27年12月31日 完了の翌年度から1年度分
申告方法
原則として耐震工事の完了後3か月以内に、課税課家屋償却資産係に申告してください。
必要書類
- 耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
- 地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書(耐震改修工事証明書)または住宅性能評価書(注1)
- 当該家屋の納税義務者の住民票の写し(注2)
- 改修工事に係る明細書の写し[工事の内容、費用が確認できるもの]
- 領収書の写し[改修工事の確認ができるもの]
(注1) 耐震改修工事証明書は、建築士・指定確認検査機関・指定住宅性能評価機関等が発行します。
(注2) 住民票は申告者のご理解がいただければ、課税課で調べたうえ添付を省略することができます。
詳しくは、市民経済部課税課家屋償却資産係にお問い合わせください。
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このページに関する問合せ先
市民経済部課税課家屋償却資産係
電話番号:042-338-6838 ファクシミリ番号:042-338-6825
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