住宅のバリアフリー改修をした場合に固定資産税が減額されます
最終更新日:平成22年4月7日
平成22年度の税制改正により、平成19年4月1日から平成25年3月までの間に、次の要件を満たす一定のバリアフリー改修工事を実施された住宅について、固定資産税の減額制度が創設されました。
減額要件
- 次のいずれかの方が居住し、かつ平成19年1月1日以前から所在する住宅
- 65歳以上の方
- 要介護認定または要支援認定をうけている方
- 障害者の方
- 次の工事で、補助金などを除く自己負担額が30万円以上のもの
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取り付け
- 床の階段の解消
- 引き戸への取り替え
- 床表面の滑り止め化
(注) 1、2の要件を満たすことが必要です。
減額内容
改修を行った住宅について、工事完了時の翌年度の当該家屋の固定資産税を3分の1減額されます。
但し、1戸あたり100平方メートル分までが限度となります。
(注) 都市計画税は減額の対象になりません。
申告方法
減額をうけようとする対象住宅の納税義務者が、改修工事の完了後3か月以内に、課税課家屋償却資産係に申告してください。
必要書類
- 高齢者等居住改修(バリアフリー改修)に伴う固定資産税減額申告書
- 当該家屋の納税義務者の住民票の写し(注)
- 以下のいずれかの写し
- 居住者が65歳以上の場合…住民票の写し(注)
- 居住者が要介護認定などをうけている者の場合…被保険者証の写し
- 居住者が障害者の場合…障害者であることを証明する書類の写し
- 改修工事に係る明細書の写し[工事の内容、費用が確認できるもの]
- 工事箇所を撮影した写真・図面[改修前・改修後]
- 領収書の写し[改修工事の費用が確認できるもの]
- 補助金等の交付決定を確認できる書類の写し[補助金等を交付された場合]
(注) 住民票は申告者のご理解がいただければ、課税課で調べたうえ添付を省略することができます。
詳しくは、市民経済部課税課家屋償却資産係にお問い合わせください。
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このページに関する問合せ先
市民経済部課税課家屋償却資産係
電話番号:042-338-6838 ファクシミリ番号:042-338-6825
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