バイク・軽自動車等の廃車の手続きは3月末までに
最終更新日:平成20年3月30日
バイク・軽自動車等を所有している方には軽自動車税がかかります。軽自動車税は、毎年4月1日現在台帳に登録があると課税になるもので、自動車税のように月割課税ではありません。
バイクや軽自動車等が譲渡、廃棄、盗難、紛失などにより現在お手元になく、まだ廃車手続きをしていない方は、3月中に手続きを行ってください。警察に盗難届を提出されただけでは、台帳は登録のまま残っていますのでご注意ください。
なお、3月末になりますと窓口が大変込み合いますので、なるべく早めに手続きをしていただきますようお願いします。
関連情報
手続きの方法など
原付バイクに関しては
軽自動車税
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市民経済部課税課諸税係
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