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バイク・軽自動車等の廃車の手続きは3月末までに

最終更新日:平成20年3月30日

 バイク・軽自動車等を所有している方には軽自動車税がかかります。軽自動車税は、毎年4月1日現在台帳に登録があると課税になるもので、自動車税のように月割課税ではありません。
 バイクや軽自動車等が譲渡、廃棄、盗難、紛失などにより現在お手元になく、まだ廃車手続きをしていない方は、3月中に手続きを行ってください。警察に盗難届を提出されただけでは、台帳は登録のまま残っていますのでご注意ください。
 なお、3月末になりますと窓口が大変込み合いますので、なるべく早めに手続きをしていただきますようお願いします。

関連情報

手続きの方法など

原付バイクに関しては

軽自動車税

このページに関する問合せ先

市民経済部課税課諸税係
電話番号:042-338-6832 ファクシミリ番号:042-338-6825
Eメールでの問合せは専用フォームをご利用ください。

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