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バイク・軽自動車等をお持ちで多摩市に転入される方、多摩市から転出される方へ

最終更新日:平成20年3月30日

 軽自動車税は、毎年4月1日現在台帳に登録がある市区町村で課税します。バイク・軽自動車等をお持ちで多摩市に転入される方、多摩市から転出される方は、住民票等の手続きのほかに、バイク・軽自動車等の変更の手続きをしていただくことになります。
 3月までに引越しをしても手続きを行わないと、バイクまたは車を置いている場所の変更はないとみなされて、軽自動車税の納税通知書は前住地の市区町村から送付されますので、ご注意ください。
 原付バイクをお持ちの方で、多摩市から転出される方は、転出先の市区町村で手続きに必要なものをお尋ねください。なお、3月末になりますと窓口が大変込み合いますので、なるべく早めに手続きをしていただきますようお願いします。

手続きの方法などは、

原付バイクに関しては、

 なお、普通自動車の自動車税は、都道府県で課税します。また、普通自動車の車検証の住所変更などの手続きは、所轄の運輸支局または自動車検査登録事務所で行います。
 多摩ナンバーに関しては、「軽自動車・原動機付自転車・二輪車等の登録、変更手続きの窓口と問い合わせ先」の125cc超の二輪車と同じ多摩自動車検査登録事務所になります。

関連情報

このページに関する問合せ先

市民経済部課税課諸税係
電話番号:042-338-6832 ファクシミリ番号:042-338-6825
Eメールでの問合せは専用フォームをご利用ください。

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