原動機付自転車(125cc以下のバイク)の手続きに必要なもの
最終更新日:平成20年12月2日
登録
| 申告事由 | 申告に必要なもの |
|---|---|
| 新規登録 | 販売証明書、登録者の認め印、(住民登録がなければ賃貸契約書・運転免許証のコピー) |
| 市外から転入
(廃車済)
|
前市区町村の廃車証明書、登録者の認め印、(住民登録がなければ賃貸契約書・運転免許証のコピー) |
| 市外から転入
(前市区町村のナンバープレート(標識)付)
|
前市区町村のナンバープレート(標識)、標識交付証明書、登録者の認め印、(住民登録がなければ賃貸契約書・運転免許証のコピー) |
名義変更
| 申告事由 | 申告に必要なもの |
|---|---|
| 市内の人から譲ってもらったとき
(廃車済)
|
譲渡証明書(新旧の印)、新しい登録者の認め印、廃車証明書、(住民登録がなければ賃貸契約書・運転免許証のコピー) |
| 市内の人から譲ってもらったとき (多摩市のナンバープレート(標識)をそのまま使用できますが譲渡者が登録後に転出していないことが必要です。) |
譲渡証明書(新旧の印)、新しい登録者の認め印、標識交付証明書、(住民登録がなければ賃貸契約書・運転免許証のコピー) |
| 市外の人から譲ってもらったとき
(廃車済)
|
譲渡証明書(新旧の印)、新しい登録者の認め印、廃車証明書、(住民登録がなければ賃貸契約書・運転免許証のコピー) |
| 市外の人から譲ってもらったとき
(譲渡者の市外のナンバープレート(標識)付)
|
譲渡証明書(新旧の印)、新しい登録者の認め印、譲渡者の市区町村のナンバープレート(標識)、標識交付証明書、(住民登録がなければ賃貸契約書・運転免許証のコピー) |
廃車
| 申告事由 | 申告に必要なもの |
|---|---|
| 使わなくなったとき または 譲るとき または 市外に転出するとき |
ナンバープレート(標識)、登録者の認め印、標識交付証明書、譲渡証明書 |
| 盗難にあったとき
(ナンバープレート(標識)のみが盗難されたときも含む)
|
登録者の認め印、標識交付証明書、届出警察署名・盗難届受理番号・盗難届出日のメモ(申告書に記入していただきます) |
| ナンバープレート(標識)を紛失したとき | 登録者の認め印、標識交付証明書、ナンバープレート(標識)の弁償金(200円) |
- 登録または名義変更の時は、軽自動車税(原動機付自転車・小型特殊自動車)申告書を、廃車のときは、軽自動車税(原動機付自転車・小型特殊自動車)廃車申告書を、窓口で記載していただきますが、こちらで申告書をダウンロード、印刷して、申告書に事前に記載することもできます。
- 申告にあたっては、登録の方(納税義務者)の現住所・生年月日・電話番号を記入していただきますので、代理人が申告をする場合は、その項目をメモしてくるか、申告書をダウンロードして事前に記入しておいてください。
- 転入または市外の人から譲渡を受けた方で標識交付証明書がない場合は、前住地または譲渡者の市区町村で廃車の手続きをして、廃車証明書の交付を受けてください。
- 登録または名義変更のときに、登録者の住民登録がない場合(どうしても住民登録が出来ない方)は、お住まいのマンションまたはアパートの賃貸契約書(号室までの住所・登録者の氏名の表示があること)のコピーと運転免許証のコピーが必要です。
- (注) 所有者本人が廃車のときに標識交付証明書(登録をしたときに市からナンバープレート(標識)と一緒に発行した証明書)を紛失している場合は、自賠責の保険証または軽自動車税の納税通知書を、これらの書類がなければ運転免許証を提示していただきます。
ナンバープレート(標識)だけでは廃車できません。 - 本人の代理の方(同居の親族以外の方)が申請をする場合は、本人からの委任状及び代理人の身分を証明する書類が必要となります。
- ナンバープレート(標識)のみを盗難されたバイクに再び乗る場合は、廃車と登録を同時に行うことができます。ただし、ナンバープレート(標識)の番号は変わります。
- 名義変更のときに、廃車証明書の譲渡証明書欄がある場合は、廃車証明書の譲渡人と譲受人の欄に住所・氏名・印、譲渡年月日の記入があれば譲渡証明書は必要ありません。また、軽自動車税申告書をダウンロードして、販売譲渡証明書欄に譲渡人の住所・氏名・印、譲渡年月日を記入していただいた場合も譲渡証明書は必要ありません。
- ナンバープレート(標識)をお渡しする関係上、登録および名義変更の手続きを郵送では取り扱いができません。ただし、廃車の手続きのみ、郵送でも取り扱いを行っています。詳しい手続きの方法は、こちらをご覧ください。
- ナンバープレート(標識)を紛失した時の弁償金以外の手数料はかかりません。
(注) 出張所では、ナンバープレート(標識)の受け渡しの関係上、手続きができませんのでご注意ください。
(注) 受付は多摩市役所2階課税課で行います。
時間は、平日の8時30分から17時です。
このページに関する問合せ先
市民経済部課税課諸税係
電話番号:042-338-6832 ファクシミリ番号:042-338-6825
Eメールでの問合せは専用フォームをご利用ください。