このページのトップ



現在位置 :  ホーム の中の 暮らし の中の 生活情報 の中の 税金 の中の 固定資産税・都市計画税のあらまし


ここから本文です

固定資産税・都市計画税のあらまし

最終更新日:平成23年3月18日

固定資産税・都市計画税とは

概要

毎年1月1日現在、固定資産税は、土地・家屋・償却資産を、都市計画税は、土地・家屋を市内に所有している方が納める税金です。
土地と家屋の価格(評価額)は3年に一度評価の見直し(評価替え)が行われます。
評価は、総務大臣の定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われ、多摩市長が価格を決定し、固定資産課税台帳に登録します。この価格をもとに課税標準額を算出します。

税率

固定資産税は、評価額をもとに算出した課税標準額に税率(1.4/100)を乗じて算出します。
都市計画税は、評価額をもとに算出した課税標準額に税率(0.23/100)を乗じて算出します。

税の使途

固定資産税は、多摩市の行政サービス全般に、
都市計画税は、都市計画事業の推進に充てられます。

土地・家屋・償却資産の評価方法

土地の評価方法

土地については、地目(田、畑、宅地、山林、雑種地等)ごとに評価方法が定められています。
評価上の地目は、土地登記簿上の地目に関係なく、賦課期日現在の現況を基準とします。
また、地積は原則として、土地登記簿に登記されている地積によります。

家屋の評価方法

家屋については、種類(住宅、共同住宅、事務所、店舗、付属家、工場等)、構造(木造、鉄筋コンクリート、鉄骨、コンクリートブロック等)、床面積、間取り、使用資材、使用量及び施工の程度により評価額を算出します。

償却資産の評価方法

償却資産とは、会社や工場、商店を経営している方が、その事業の用に供する資産(機械、器具、備品等)でその減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。その申告に基づき取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価額を算出します。

税額算出における特例・調整・減額措置

住宅用地の課税標準の特例

課税標準額は、原則として評価額と同じですが、住宅の敷地に利用されている土地については、課税標準の特例が設けられており、一団の土地毎に、表1による住宅部分割合に、表2の特例率を適用して、課税標準額を算出します。

表1
家屋の種類居住部分の割合住宅用地の割合
専用住宅 全部 1.0
下記以外の併用住宅 1/4以上 1/2未満 0.5
1/2以上 1.0
地上5階以上の耐火構造である併用住宅 1/4以上 1/2未満 0.5
1/2以上 3/4未満 0.75
3/4以上 1.0
表2
用地区分区分の説明特例率
小規模住宅用地 住宅やアパート等の敷地(住宅1戸あたり200平方メートル以下の部分) 固定資産税:評価額×1/6
都市計画税:評価額×1/3
一般住宅用地 住宅やアパート等の敷地(住宅1戸あたり200平方メートルを超える部分で床面積の10倍までの部分) 固定資産税:評価額×1/3
都市計画税:評価額×2/3
非住宅用地 店舗・工場などの住宅以外の敷地や空き地 特例措置はありません

(注)新たに住宅を建てる予定がある土地、又は1月1日現在住宅を建築中の土地については、住宅用地とはなりません。ただし、住宅を建替中で、一定の要件を満たす場合は、住宅用地として取り扱う場合もあります。

土地の税負担の調整措置

平成6年度に評価額を地価公示価格の7割としたことから、評価額と課税標準額にかい離が生じ、前年度課税標準額の当該年度評価額に対する割合(負担水準)のばらつきを調整する措置がとられています。

表3 商業地等(住宅用地以外の宅地)
負担水準調整方法
70%超 70%まで下げる
60%以上70%以下 前年度据え置き
60%未満 当該年度評価額の5%を前年度の課税標準額に加える(上限60%)。
ただしそれでも20%未満の場合は20%に引き上げる。
表4 住宅用地
負担水準調整方法
100%以上 100%まで引き下げる
80%以上100%未満 前年度据え置き
80%未満 当該年度評価額に住宅用地特例率(6分の1または3分の1)を乗じて得た額の5%を前年度の課税標準額に加える(上限80%)。
ただしそれでも20%未満の場合は20%に引き上げる。

 負担水準(%) = 前年度課税標準額/当該年度評価額(住宅用地は表2の本則課税標準額) × 100

新築住宅の減額

新築住宅については、以下の表5のとおり、固定資産税が一定期間減額される措置があります。(注:都市計画税は減額されません。)

表5 新築住宅の減額措置一覧
新築住宅の種類床面積減額率減額期間
耐火及び準耐火構造の住宅
(3階以上)
長期優良住宅(注1) 50平方メートル以上280平方メートル以下
(一戸建以外の賃家住宅の場合は、40平方メートル以上280平方メートル以下)の新築住宅(注2)

ただし、減額対象となるのは、120平方メートルまでを限度(120平方メートルを超える部分は減額対象になりません。)
固定資産税のみ
1/2
新築後7年間
長期優良以外の住宅 新築後5年間
耐火及び準耐火構造以外の住宅 長期優良住宅(注1) 新築後5年間
長期優良以外の住宅 新築後3年間
  • (注1) 長期優良住宅の場合は、課税課に申告が必要です。詳しくは以下のリンクをご参照ください。
  • (注2) 平成16年度税制改正により、平成17年1月2日以降に新築した一戸建以外の賃家住宅の下限の面積要件が40平方メートル以上となりました。

税額の算出例

土地税額(固定資産税)の算出例

宅地:小規模住宅用地

  • 前年度課税標準額 2,934,575円
  • 当該年度評価額 31,450,000円
  1. 事例の土地の負担水準を求めます。
    2,934,575÷(31,450,000×1/6)=0.55
    この土地の負担水準は55%となります。
  2. 「表4」により当該年度の課税標準額は、
    (31,450,000×1/6)×0.05+2,934,575=3,196,658円 となります。
  3. 当該年度の税額は、
     3,196,658×1.4/100(税率)=44,753円 となり、税相当額が導かれます。
(注)都市計画税も、固定資産税に準じた方法で算出します。

 

家屋税額の算出例

  • 木造の専用住宅を新築 120平方メートル
  • 家屋調査した結果の評価 10,000,000円
  • 耐火構造・長期優良該当なし

(注)実際の課税標準額算出に当たっては、課税対象床面積は現況床面積によりますので、登記床面積と異なる場合もあります。(マンション等については、共用部分の面積が加算されますので、課税床面積は個々の専有部分より大きくなります。)

税目課税標準額税率算出税額新築減額(注)税額
固定資産税 10,000,000 1.4/100 140,000 70,000 70,000
都市計画税 10,000,000 0.23/100 23,000 0 23,000
163,000 70,000 93,000
  • (注1)例示した家屋は新築のため、上で説明した新築住宅の減額要件に該当します。したがって、耐火構造なし・長期優良該当なしの場合、3年間固定資産税が減額されます。
  • (注2)例示した家屋は120平方メートルのため、120平方メートル全てが減額対象となります。

このページに関する問合せ先

市民経済部課税課家屋償却資産係
電話番号:042-338-6838 ファクシミリ番号:042-338-6825
Eメールでの問合せは専用フォームをご利用ください。

このページの先頭に戻る