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住宅の省エネ改修をした場合に固定資産税が減額されます

最終更新日:平成23年8月1日

 平成22年度の税制改正により、平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に、次の要件を満たす一定の省エネ改修(以下、「熱損失防止改修」という)工事を実施された住宅について、固定資産税の減額制度が創設されました。

減額要件

1.平成20年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)であること
2.現在、新築住宅軽減及び耐震改修に伴う減額を受けていない住宅であること
   (ただし、バリアフリー改修に伴う減額と同時申請は可能)
3.次のAからDまでの工事のうち、Aを含む熱損失防止改修工事で、費用が30万円以上であること  
     A.窓の断熱性を高める改修工事[必須]
     B.床の断熱性を高める改修工事
     C.天井の断熱性を高める改修工事
     D.壁の断熱性を高める改修工事
         (注)外気等と接するものの工事であること

減額内容

改修工事を行った住宅について、工事完了時の翌年度の固定資産税を3分の1減額されます
ただし、1戸あたり120平方メートル分までが限度となります
(注)都市計画税は減額の対象になりません

申告方法

 減額をうけようとする対象住宅の納税義務者が、改修工事の完了後3ヶ月以内に、課税課家屋償却資産係に申告してください

必要書類

1.住宅の熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う固定資産税減額申告書
2.熱損失防止改修工事証明書(地方税法施行規則附則第7条第8項第2号の規定に基づく証明書)
3.改修工事に係る明細書の写し[工事の内容、費用が確認できるもの]
4.領収書の写し〔改修工事の費用が確認できるもの〕
5.当該住宅の納税義務者の住民票の写し(注)
 (注)住民票は申告者のご理解がいただければ、課税課で調べたうえで添付を省略することができます

詳しくは、市民経済部課税課家屋償却資産係にお問い合わせください。


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このページに関する問合せ先

市民経済部課税課家屋償却資産係
電話番号:042-338-6838 ファクシミリ番号:042-338-6825
Eメールでの問合せは専用フォームをご利用ください。

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