家屋を新築・増築・取り壊したときの手続きについて
最終更新日:平成23年12月9日
家屋を新築・増築・取り壊し(滅失)したときは、お届けが必要です。
家屋を新築・増築したとき
所有者の確定
家屋を建築(新築・増築・改築)した場合は、不動産登記法第47条または第51条により、登記所(多摩市の場合は東京法務局多摩出張所)で表題登記をすることになっています。ただし、未登記の場合でも、所有者を確認するため「未登記家屋所有者申請書」を市役所課税課まで提出してください。
評価額の確定
家屋に対する評価額、税額等を決定するため、課税課の家屋評価担当者が直接お伺いし、家屋の評価をさせていただきます。(地方税法第353条の質問検査権によります。)評価担当職員は「固定資産評価補助員証」を携帯していますので、ご不審の際は職員にご確認ください。
家屋の評価については、主に以下の項目を確認し、評価額を算出します。
- 家屋の平面図、立面図の書き写し(家屋各部の寸法の確認)
- 建物の構造、間取りの確認
- 内装、仕上げの部材の確認
- 建具(窓、扉等)、建築設備(風呂、トイレ、台所等)の数や大きさの確認(屋外の給湯設備等の確認も含みます)
合わせて、税金の説明なども行います。所要時間は、一般的な一戸建ての建売住宅の場合ですと、ご説明まですべて含めて40~60分程度になります。(実際の所要時間は、家屋によって様々ですので、ご不明の点はお問い合わせください。)
調査当日は、家屋内へ担当職員が立ち入り調査いたしますので、所有者の方やご親族の方などの立会いをお願いいたします。また、調査にあたり次の書類を確認いたしますので、調査当日ご用意ください。
- 家屋の平面図・立面図(寸法が書かれた図面)
- 建築確認済証
調査のご案内は、担当者からお手紙などでご連絡し、日程調整させていただきます。
家屋を取り壊したとき
取り壊したときのお届け
登記してある家屋を取り壊した場合は、登記所(多摩市の場合は、東京法務局多摩出張所)で滅失登記をすることになっています。ただし、登記が遅れる場合や未登記の家屋を取り壊した場合は、「建物取り毀し届」を忘れずにご提出ください。
実際に家屋を取り壊しても、登記が遅れた場合や未登記家屋の場合は、固定資産税の賦課基準日(1月1日)の時点で、取り壊した(滅失)登記やお届けがされていないと、固定資産税の課税が残ってしまう場合があります。
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このページに関する問合せ先
市民経済部課税課家屋償却資産係
電話番号:042-338-6838 ファクシミリ番号:042-338-6825
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