固定資産(土地・家屋)の所有者が転出又は亡くなったときの手続きについて
最終更新日:平成22年5月6日
次のようなときは市役所課税課に必ずお届けください
固定資産(土地・家屋)の所有者が亡くなったとき
登記所(東京法務局多摩出張所)で相続登記をすることになっています。しかし、登記が遅れる場合は固定資産税の納税通知書の受領、納付等をまとめていただく方(相続人代表者)を相続人のうちから決めていただき「相続人代表者指定届」を届け出てください。
固定資産(土地・家屋)の所有者が転出・転居(多摩市以外から多摩市以外、多摩市以外での市内転居)したとき
固定資産の所有者が転出・転居した場合は、登記所(東京法務局多摩出張所)で表示変更登記をすることになっています。しかし、登記が遅れたり、登記をしない場合は「固定資産税・都市計画税 住所等変更届」を提出してください。
固定資産(土地・家屋)の所有者が海外等に転出したとき
固定資産の所有者が海外等に転出し、納税通知書等を受領することが困難な場合は、親族等を納税管理人に選定し、納税通知書等を受領する「納税管理人申告書」を届け出てください。
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このページに関する問合せ先
市民経済部課税課家屋償却資産係
電話番号:042-338-6838 ファクシミリ番号:042-338-6825
Eメールでの問合せは専用フォームをご利用ください。