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長期優良住宅を新築した場合に固定資産税が減額されます

最終更新日:平成22年6月16日

 平成21年6月4日(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行の日)から平成24年3月31日までの間に、一定の要件を満たす認定長期優良住宅を新築した場合、家屋にかかる固定資産税が減額されます。

対象となる住宅

  1. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき認定された住宅であること
  2. 平成21年6月4日から平成24年3月31日までの間に新築された住宅であること
  3. 1戸あたりの居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること(1戸建以外の貸家住宅は40平方メートル以上280平方メートル以下。併用住宅は、居住面積が全体の床面積の2分の1以上。)

(注) すべてを満たすことが必要です。

減額される額

1戸あたりの居住部分の床面積120平方メートル相当分までを限度として、当該家屋の固定資産税額の2分の1

(注) 都市計画税は減額の対象になりません。

減額の期間

  1. 一般の住宅((2)以外の住宅)・・・・・・・・・・・・新築後5年間
  2. 3階建以上の中高層耐火住宅等・・・・・・・・・・新築後7年間

(注)新築住宅の減額措置等その他の減額と重複して受けることはできません。

申告方法

新築した翌年の1月31日までに、課税課家屋償却資産係に申告してください。

必要書類

  1. 認定長期優良住宅に対する固定資産税減額申告書
  2. 長期優良住宅認定通知書の写し(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号)第6条、第9条又は第13条に規定するもの) 

 詳しくは、市民経済部課税課家屋償却資産係にお問い合わせください。

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このページに関する問合せ先

市民経済部課税課家屋償却資産係
電話番号:042-338-6838 ファクシミリ番号:042-338-6825
Eメールでの問合せは専用フォームをご利用ください。

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