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「ふるさと納税」をされた場合、所得税と住民税の控除が受けられます。

最終更新日:平成21年2月20日

「ふるさと納税」をされた場合、所得税と住民税の控除が受けられます
ふるさと納税制度は、たとえば多摩市に寄附をしていただいた場合、「ふるさと納税」制度の適用を受け、所得税と個人住民税所得割の軽減を受けることができるものです。(所得税については平成20年分から、住民税については平成21年度分から適用されます。)
この制度では、地方公共団体(出身地に限らず、全国すべての都道府県・区市町村)へ5千円を超える額を寄附された場合、「寄附額 - 5千円」について、所得税と個人住民税で控除できます。
この制度を受けるには、お住まいの区市町村・所轄税務署で確定申告の手続きをしていただく必要があります。確定申告をしますと、寄附をされた年分の所得税還付と翌年度分の個人住民税所得割額の税額控除が受けられます。
※ 確定申告には、寄附頂いたときの寄附先の首長が発行した領収書が必要となります。大切に保管してください。
※寄附金控除の上限となる額は、所得や家族構成、寄附金額などに応じて変動します。詳しくは、住所地の市区町村の住民税の担当窓口にお尋ねください。

[寄附した場合の税金の控除基準]
 平成20年度の税制改正により、地方自治体へ5,000円を超える寄附を行なった場合、5,000円を超える額について、所得税と住民税と合わせ控除されることなりました。(住民税の控除額の上限は、地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金との合計額について、総所得金額等の30%)
【住民税控除基準】1.から2.の合計額が控除されます。
1. 住民税 「地方自治体に対する寄附金 - 5,000円」×10%
2. 住民税 「地方自治体に対する寄附金 - 5,000円」×「90% -0から40%」
※2.の額については、個人住民税所得割額の1割が上限となっています。 ↑
                     (寄附者に適用される所得税の限界税率)

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このページに関する問合せ先

市民経済部課税課市民税係
電話番号:042-338-6821 ファクシミリ番号:042-338-6825
Eメールでの問合せは専用フォームをご利用ください。

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