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軽自動車税Q/A

最終更新日:平成23年4月5日

(質問)私は、バイク(あるいは軽自動車)を4月5日に廃車しました。ところが、5月に軽自動車税納税通知書が自宅に届きました。なぜでしょうか。

(回答)軽自動車税は、4月1日現在登録している所有者にかかります。4月1日までに廃車をしませんと、その年度までは納税していただくことになりますので、よろしくお願いします。なお、自動車税のような月割課税は軽自動車税にはありません。全額を納めていただくことになります。逆に4月2日に登録しますと、来年度から軽自動車税がかかることになります。


(質問)私は、自分で400ccのバイクの廃車手続きを3月15日に自動車検査登録事務所で行いました。ところが、5月に軽自動車税の納税通知書が届きました。なぜでしょうか。

(回答)納税義務がないので、納税通知書は送付されないはずです。自動車検査登録事務所では、ナンバーを返納して廃車する窓口と税金の申告窓口が分かれています。もし廃車する窓口しか受付を行っていませんと、多摩市には廃車した旨の通知が届きません。至急課税課諸税係にご連絡を下さい。また、2つの窓口ともに受け付けている場合も同様にご連絡を下さい。


(質問)私は、原付バイクを廃車しました(あるいは友人に譲りました、または解体業者に処分してもらいました)が、軽自動車税の納税通知書が届きました。払わなければならないのでしょうか。

(回答)4月1日現在に登録している所有者に対して、その年度の軽自動車税がかかります。廃車や譲渡の手続きが、4月2日以降ですと、その年度まではお支払いをお願いします。なお、軽自動車税は、自動車税と違い月割課税ができません。また、廃車手続きをしないで、友人に譲って、その方が譲渡登録の手続きをしませんと、登録上はまだ以前の所有者のままになりますので、軽自動車税の納税義務が発生します。家族または信頼できる友人以外の方にバイクを譲渡する場合は、なるべくならば廃車手続きをしてから譲ったほうがよいかと思います。


(質問)軽自動車を持っていないのに軽自動車税の納税通知書が届きました。どうしてですか。

(回答)軽自動車税は、4輪だけではなく2輪のバイクも対象になります。原付のバイクも税金がかかりますので、納税をよろしくお願いします。


(質問)軽自動車(またはバイク)に乗っていないのに(壊れていて乗れる状態ではないのに)税金を払わなければならないのですか。

(回答)軽自動車税は、登録されている限り発生します。250cc超のバイクや4輪車は車検制度がありますが、たとえ車検が切れていても税金がかかります。来年度も税金がかからないように、すみやかに廃車の手続きをお願いします。


(質問)私は、「多摩市」ではない市区町村の原付バイクを所有していますが、壊れたので廃車にする予定です。どうしたらいいですか。

(回答)ナンバープレート(標識)が「多摩市」ではない場合は、該当の市区町村で廃車の手続きを行ってください。手続きの方法は、そちらの市区町村にお尋ねください。


(質問)バイクを友人に貸しましたが、友人もバイクも行方不明になってしまいました。後日、軽自動車税の納税通知書が届きました。どうしたらいいですか。

(回答)(125cc以下)市役所で廃車の手続きができます。標識交付証明書が必要ですがおそらくないかと思います。ない場合は、自賠責保険証または軽自動車税を支払った領収証を、これらの書類がなければ運転免許証を持ってきてください。それ以外に、認め印とナンバープレート(標識)の弁償金(200円)が必要です。なお、4月1日現在登録がありますと、軽自動車税は発生します。お近くの金融機関で納税をお願いします。
(回答)(125cc超)廃車の手続きを自動車検査登録事務所で行っていただきます。廃車の手続きができるかどうか、自動車検査登録事務所に確認をしてください。ただし、自動車検査登録事務所は、バイク・ナンバープレート・車検証または届出済証がまったくないと廃車をしてくれないようです。そのままにすると税金が今後ずっとかかりますので、税金を止める申立書を提出してください。詳しくは課税課諸税係に連絡してください。説明をいたしまして、申立書などの用紙を送ります。ただし、申立書を書いて送付していただいても、さかのぼって税金を取り消すことはできません。翌年度以降の税金を止めることしかできませんので、もし納めていない税金がありましたら納税をお願いします。


(質問)多摩市から転出後しばらくしたらハガキが来ました。どうすればいいですか。

(回答)原付バイク等を所有している方が多摩市から転出した場合は、原則として廃車の手続をしていただくことになります。もし、そのままにしておくと、多摩市ではそのバイクも一緒に持っていったと判断して、来年度以降の軽自動車税を止める意味でも転出による市外転出廃車を行っています。転出先でそのままバイクに乗る場合は、転出先の市区町村で登録の手続き(多摩市のナンバープレート(標識)、標識交付証明書またはこのハガキ、認め印が必要です)を行ってください。バイクを廃車にする場合は、ナンバープレート(標識)をそのまま捨てずに、郵送でかまいませんので多摩市に送ってください。また、廃車するにあたって自賠責保険の解約手続きなどで廃車の証明書が必要な場合は、手続き方法をご説明しますのでご連絡ください。どうしても多摩市のナンバーで登録したい場合は、できる場合もありますのでご相談ください。


(質問)私は、身体に障がいがあるため、平成22年度軽自動車税の減免を受けました。その後車両を買い替えましたが、平成23年度も減免を受けるには何をすればいいですか。

(回答)減免は車両に対して行いますので、お手数ですが平成23年度は新たに申請手続をしていただきます。新しい車両の納税通知書を5月6日頃に発送しますので、届きましたら必ず税金を納めないで平成23年5月24日までに、納税通知書・車検証(車検のある車両)・身体障害者手帳・認め印・運転免許証を持参して申請してください。なお、普通自動車に買い替えたときは、減免を申請するところなどが変わりますので、別途、お問合せください。


(質問)自宅の敷地に1週間前から原付のバイクが放置されています。所有者に連絡をしたいので電話番号を教えてください。

(回答)原付バイクの所有者の情報は、軽自動車税を課税するための資料です。税金の情報は、第三者に直接お教えすることができません。市役所が間に入って、状況を所有者に電話またはお手紙でお知らせして、所有者からお宅様に連絡してもらうようにします。ご面倒ですがご理解をお願いいたします。なお、多摩市が連絡できるバイクは、125cc以下でナンバーに「多摩市」とあるもののみです。他市区町村のナンバーの場合は、その市区町村にご連絡をお願いします。


(質問)現在、原付バイクを所有していますが、近いうちに友人に譲る予定です。どのような手続きをすればいいのでしょうか。

(回答)一般的には、まず廃車の手続きをしてください。手続きに必要なものは、ナンバープレート(標識)、標識交付証明書、認め印です。もし、標識交付証明書を紛失したときは、自賠責保険証または軽自動車税の納税通知書を、これらの書類がなければ運転免許証を提示してください。手続きが終了すると、廃車申告受付書をお渡ししますので、その譲渡証明書欄の譲渡人に自分の住所・氏名を記入し印を押して、友人に渡してください。後は、その友人が自分の住んでいる市区町村で登録の手続きを行います。
 次に特別な手続きの方法を説明します。標識交付証明書を紛失せずに持っていて、友人がごく親しい方ならば、友人が自分の住んでいる市区町村だけ(場合によってはできない市区町村があります)で手続きを終了させることができます。まず、譲渡証明書をお二人の間で作成してください。見本が、「原動機付自転車(125cc以下のバイク)の手続きに必要なもの」から参照できますのでご覧ください。後はその友人が、ナンバープレート(標識)、標識交付証明書、認め印、譲渡証明書を自分の住んでいる市区町村にもっていけば、おそらく手続きができます。(友人が住んでいる市区町村に事前に確認してください)もし、その友人が手続きをしませんと、今後ずっと軽自動車税が課税されてしまいますので、登録したかどうかバイクのナンバープレート(標識)などを自分で確認したほうがよいかと思います。


(質問)先日、原付バイクを盗まれてしまいました。何か手続きをしなければならないのでしょうか。

(回答)まだ警察に届出をしていなければ、すぐに近くの交番または警察署等に盗難届を提出してください。盗難届を提出した後、1週間から10日すると警察が受け付けた受理番号がわかります。警察から連絡は来ませんので、電話で受理番号を聞いてください。警察に盗難届を提出しただけでは、市役所の台帳は登録のまま残っていますので、頃合いを見て廃車の手続きをしてください。軽自動車税は、4月1日現在登録があると課税になりますので、なるべく3月までに手続きをしたほうがよいかと思います。必要なものは、標識交付証明書、認め印、届出警察署名・受理番号・届出日のメモです。もし、標識交付証明書も一緒に盗まれたときは、自賠責保険証または軽自動車税の納税通知書を、これらの書類がなければ運転免許証を提示してください。

このページに関する問合せ先

市民経済部課税課諸税係
電話番号:042-338-6832 ファクシミリ番号:042-338-6825
Eメールでの問合せは専用フォームをご利用ください。

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