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こんな時には手続が必要です

最終更新日:平成22年1月4日

手続きの時には、年金手帳または基礎年金番号のわかるものをお持ちください

離職した場合

20歳から60歳において、厚生年金・共済年金加入者の方が離職した場合には、国民年金加入の届出が必要です。また、国民年金第3号被保険者(厚生年金・共済年金加入者に扶養されている配偶者)の方が、配偶者の離職により被扶養者でなくなったとき、第3号被保険者から第1号被保険者への変更手続きが必要になります。

国民年金加入の届出に必要な書類

  • 年金手帳(扶養されていた配偶者の年金手帳もご用意ください)
  • 退職日のわかる書類(離職票・退職証明書・資格喪失証明書など)
  • 認印

就職した場合

20歳から60歳において、国民年金第1号被保険者の方が就職して厚生年金・共済年金に加入した場合には、国民年金喪失の届出が必要です。ただし、就職先の事業主が行う資格取得届により確認された場合は本人の届出は不要です。

国民年金喪失の届出に必要な書類

  • 年金手帳
  • 新しく加入された健康保険証
  • 多摩市国民健康保険証(加入した方のみ)
  •  認印

結婚などで配偶者の被扶養者になった場合

結婚などで配偶者の被扶養者となったとき、国民年金第3号被保険者への変更手続きは配偶者の勤務先をとおして手続きをしてください。

配偶者の被扶養者でなくなった場合

国民年金第3号被保険者(厚生年金・共済年金加入者に扶養されている配偶者)の方が離婚などにより配偶者の被扶養者でなくなったとき、国民年金第1号被保険者への変更手続きが必要になります。

国民年金の届出に必要な書類

  • 年金手帳
  • 扶養喪失証明書
  • 認印

参照図一覧

第1号被保険者(自営業者及び学生、フリーターなど)

こんなとき 届出方法 被保険者の種類 用意する物
会社等に勤めていない人や学生が20歳になったとき 本人が区市町村に届出 第1号 印鑑
60歳になる前に就職して厚生年金、共済年金に加入したとき ※本人が区市町村に届出 第1号→第2号 印鑑・年金手帳または基礎年金番号通知書・健康保険証
配偶者の就職により、健康保険・共済年金などの被扶養者となったとき 配偶者の勤務先を経由して届出 第1号→第3号 印鑑・年金手帳または基礎年金番号通知書・健康保険証
収入が減り、配偶者の加入する健康保険・共済年金などの被扶養者となったとき 配偶者の勤務先を経由して届出 第1号→第3号 印鑑・年金手帳または基礎年金番号通知書・健康保険証
海外へ転出する人が、引き続き国民年金に加入するとき

国内協力者がいる場合区市町村、いない場合年金事務所に届出

第1号→任意加入 印鑑・年金手帳または基礎年金番号通知書
住所・氏名が変わったとき

本人が年金手帳に記載

印鑑・年金手帳または基礎年金番号通知書
年金手帳の再交付を受けるとき

本人が区市町村に申請

至急、必要な場合は年金事務所

印鑑・基礎年金番号のわかるもの
(注) 就職先の事業主が行う資格取得届により確認された場合は、本人の届出は不要です。

第2号被保険者(厚生年金保険、共済組合の加入者)

こんなとき届出方法被保険者の種類用意する物
60歳になる前に会社などを退職した人 本人が区市町村に届出 第2号→第1号 印鑑・年金手帳または基礎年金番号通知書・離職票などの退職日がわかるもの
勤めをやめて、配偶者の加入する健康保険・共済組合などの被扶養者となったとき 配偶者の勤務先を経由して届出 第2号→第3号 印鑑・年金手帳または基礎年金番号通知書

第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている妻または夫)

こんなとき届出方法被保険者の種類用意する物
配偶者が退職したとき 本人が区市町村に届出 第3号→第1号 印鑑・年金手帳または基礎年金番号通知書・離職票などの退職日がわかるもの
収入が増え、配偶者の加入する健康保険・共済年金などの被扶養者でなくなったとき 本人が区市町村に届出 第3号→第1号 印鑑・年金手帳または基礎年金番号通知書・扶養喪失日のわかるもの
配偶者が転職したとき、または配偶者の加入制度が変わったとき 配偶者の勤務先を経由して届出 第3号→第3号
<変更なし>
印鑑・年金手帳または基礎年金番号通知書・健康保険証
60歳になる前に就職して、厚生年金・共済年金などに加入したとき (注)配偶者の勤務先を経由して届出 第3号→第2号 印鑑・年金手帳または基礎年金番号通知書・健康保険証
国外に居住する第3号被保険者が被扶養配偶者でなくなったとき 配偶者の勤務先を経由して届出 第3号→資格喪失 印鑑・年金手帳または基礎年金番号通知書・扶養喪失日のわかるもの
住所氏名が変わったとき 配偶者の勤務先を経由して届出 印鑑・年金手帳または基礎年金番号通知書
(注) 就職先の事業主が行う資格取得届により確認された場合は、本人の届出は不要です。

このページに関する問合せ先

市民経済部市民課年金担当
電話番号:042-338-6844
Eメールでの問合せは専用フォームをご利用ください。

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