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国民年金とは

最終更新日:平成20年4月1日

日本に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての人が国民年金に加入し、老齢や障がい者になったときに基礎年金を受ける仕組みです。
この年金制度では、国民年金に加入する人を、次の3つの区分に分けており、ぞれぞれの保険料の負担や納付方法が異なっています。

第1号被保険者
農業・自営業・自由業・フリーターなどの方とその家族及び学生が対象。保険料は一律で個人が納付します。
第2号被保険者
厚生年金・共済年金など職場の年金に加入している方。国民年金の保険料は、職場の年金に含まれていますので、本人は納付する必要はありません。
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者。保険料は、第2号被保険者が加入している年金制度から納められますので、個人で納付する必要はありません。

次の方は希望すれば国民年金に加入できます。(任意加入)

(1)海外に住んでいる日本人で20歳以上65歳未満の方
(2)60歳以上65歳未満の方・・・高齢任意加入
(3)65歳までに年金を受けるために必要な期間を満たせない方(昭和40年4月1日以前の生まれの方で70歳未満の方)・・・特例高齢任意加入

このページに関する問合せ先

市民経済部市民課年金担当
電話番号:042-338-6844
Eメールでの問合せは専用フォームをご利用ください。

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