保険料の支払いが困難なとき
最終更新日:平成23年11月8日
国民年金の保険料の納付が困難な方は、免除申請をすることができます。
1 免除 (所得に応じて4段階の免除があります)
1. 全額免除
2. 3/4免除
3. 半額免除
4. 1/4免除
2 若年者納付猶予 (20代の方に限り利用できる制度です)
3 学生納付特例 (在学期間中の保険料を10年以内に納められる制度です)
免除基準額
※前年度(1~6月は前々年)の合計所得金額が下記の一定の基準額以内であれば免除が受けられます。(注意:所得審査対象は申請者・配偶者・世帯主)
1.全額免除の基準 (扶養親族の数+1)×35万円+22万円
2.4分の3の基準 各種控除(A)+各種控除(B)+78万円
3.半額の基準 各種控除(A)+各種控除(B)+118万円
4.4分の1の基準 各種控除(A)+各種控除(B)+158万円
5.若年者納付猶予 本人と配偶者の所得が全額免除と同じであれば保険料を10年以内で納付することができます。(注意:世帯主は審査対象ではありません)
※各種控除(A) 障がい者1人につき27万円(特別障がい者の場合は40万円)、寡婦または寡夫27万円(特別寡婦の場合は35万円)、勤労学生27万円、上記定額控除の他に医療費控除、社会保険料控除、配偶者特別控除等
※各種控除(B) 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき48万円、特別扶養親族(16歳以上23歳未満)の扶養親族1人につき63万円、それ以外の扶養親族など1人につき38万円
免除の特例承認
免除の基準を超えている場合でも、平成22年3月31日以降失業等により、所得がなく保険料の納付が困難な場合には、特例承認が受けられます。この場合必要な添付書類は下記のとおりです。
雇用保険受給資格者証・雇用保険被保険者離職票など
このページに関する問合せ先
市民経済部市民課年金担当
電話番号:042-338-6844
Eメールでの問合せは専用フォームをご利用ください。