老齢基礎年金を受けようとするとき
最終更新日:平成22年1月4日
老齢基礎年金は、原則として60歳になるまでに受給資格期間が25年以上ある方に、65歳から支給されます。(支給率は生涯変わりません)
受給権
年金を受けるためには次の1.~4.の期間を合わせて、25年(受給資格期間)以上が必要です。
1. 保険料を納めた期間(第3号被保険者期間を含む)
2. 保険料を免除された期間
3. 第2号被保険者期間(厚生年金・共済年金加入期間)
4. 任意加入期間で加入しなかった期間などの合算対象期間(カラ期間)
老齢基礎年金の請求場所
- 第1号被保険者期間のみの人でかつ25年以上の納付(免除・学生特例含む)のある方 → 市役所
- 2号被保険者期間がある人(結婚前に勤めていた場合や脱退手当支給済の場合も含みます)
→府中年金事務所 - 2号被保険者期間で定年退職した人
→勤務先の管轄年金事務所 - 3号被保険者期間がある人 →府中年金事務所
繰り上げ請求
65歳前に繰り上げて受取ることもできますが、1ヶ月ごとに0.5%減り、60歳0ケ月で受ける場合30%減額され、一生涯変わることがありません。
繰り下げ請求
66歳以降に繰り下げて受取ることもできますが、1ヶ月ごとに0.7%増え、70歳で受ける場合42%増額され、一生涯変わることがありません。
このページに関する問合せ先
市民経済部市民課年金担当
電話番号:042-338-6844
Eメールでの問合せは専用フォームをご利用ください。