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障害基礎年金を受けようとするとき

最終更新日:平成23年4月12日

国民年金の障害基礎年金を受けることができるのは、国民年金加入期間中に初診日がある病気・ケガが原因で障がい者になったときに支給されます。
障害の程度に応じて1級と2級があります。

 

★ 身体障害者手帳・精神保健福祉手帳・愛の手帳等の等級とは異なります

また、すでに20歳前に一定の障害の状態に該当した人は、20歳から申請を受け付けることができます。
さらに、60歳以上65歳未満で日本に住んでいれば、加入をやめた後のケガや病気によるものでも申請することができます。
ただし、20歳前に一定の障害の状態に該当した場合を除いて、次のいずれかの条件を満たしていなければ受けられません。
1.初診月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を納めている期間と免除されている期間を合わせて3分の2以上有していること。
2.初診月の前々月までの1年間に保険料を滞納していないこと。(ただし、平成28年3月31日まで)
●申請する前に必ず市役所窓口で事前に相談してください。(必要書類を渡します)

特別障害給付金

国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金等を受給していない障がい者の方について、福祉的措置として特別障害給付金が支給されます。
障害の原因となった傷病の初診日が次に示すAまたはBに示す期間内にあり、現在障害基礎年金の1級・2級に相当する障害を持つ方です。
 A  昭和61年3月31日以前に厚生年金・共済組合などの被用者年金制度加入者または被用者年金の受給権者等の配偶者(例・夫がサラリーマンの専業主婦)であって、国民年金に任意加入しなかった期間
 B  平成3年3月31日以前に学生・生徒であって、国民年金に任意加入しなかった期間
 ※ すでに障害基礎年金等を受給されている方は、特別障害給付金の支給対象とはなりません。

等級

特別障害給付金で用いる等級は、国民年金法で規定される障害等級です

請求できる年齢

65歳に達する日の前日までに請求することになっています。

このページに関する問合せ先

市民経済部市民課年金担当
電話番号:042-338-6844
Eメールでの問合せは専用フォームをご利用ください。

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