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国民年金加入者が死亡したとき

最終更新日:平成22年1月4日

遺族基礎年金について

遺族基礎年金は、国民年金に加入中の人(※1)、老齢基礎年金を受ける資格のある人、老齢基礎年金を受けている人が死亡した場合、その人の子のある妻または子が受けられます。子については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子か、または20歳未満で障害の程度が1・2級の子が対象になります。

(※1)加入中の人が死亡した場合、加入期間のうち、死亡日の前々月までに保険料を納めた月数と保険料の免除または学生特例、若年者納付猶予を受けた月数を合わせた期間が3分の2以上あるか、直近の1年間に保険料の滞納がないことが必要です。

年金額

子が1人ある妻は102万円、子1人が受ける場合は79万2,100円の年金が受けられます。子どもが2人以上の場合、2人目の子は22万7,900円、3人目以降は1人につき75,900円がそれぞれ加算されます。
※遺族基礎年金は、子のない妻は受けられません。

遺族厚生年金

厚生年金に加入中に死亡したか、老齢厚生年金の受給資格を満たした方、もしくは老齢厚生年金または障害厚生年金を受給されている方が死亡したときは、ご遺族に【遺族厚生年金】が支給される場合があります。遺族厚生年金は、子のない妻にも支給されます。    
★詳しくは、年金事務所へご相談ください。★
※ 遺族基礎年金(または遺族厚生年金)と寡婦年金両方の受給要件に該当するときは、支給時期が重複しない場合に限り、それぞれ受け取ることができます。
しかし、支給時期が重複する期間はいずれか一つの年金を選択することとなります。
※ 遺族基礎年金と死亡一時金両方の受給要件に該当するときは、どちらかの選択となります。

寡婦年金について

第1号被保険者として、保険料を納めた月数と保険料免除期間を合わせて25年以上あって、老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けたことのない夫が死亡したとき、妻に対し寡婦年金が支給されます。
ただし、寡婦年金が支給されるのは妻が60歳以上65歳未満の間で、その支給額は夫がもらえる老齢基礎年金額の4分の3となります。65歳以降は妻自身の老齢基礎年金が支給されるので、それまでの支給となります。
なお、ここでいう妻は10年以上結婚していた人(内縁の妻の場合、10年以上同居)に限られます。

死亡一時金について

加入者が死亡し、年金が何も受けられない場合に生計を共にしていた遺族に支給されます。(受給できる遺族には順位と範囲があります)
死亡一時金は、第1号被保険者が老齢基礎年金等の年金を受けられないまま死亡した場合で、遺族が遺族基礎年金や寡婦年金を受けられないとき、その遺族に一時金として支給されるものです。ただし、亡くなった第1号被保険者が3年以上保険料を納めていることが条件で、納付期間によって支給額が決まります。
3年~15年未満     120,000円   25年~30年未満 220,000円
15年~20年未満    145,000円   30年~35年未満 270,000円
20年~25年未満    170,000円   35年以上      320,000円

未支給請求について

年金受給者が死亡した場合、死亡した月の分まで受取れますが、年金の支払いが後払い(偶数月の15日にその前の2ヶ月分を支給)のため、死亡した受給権者本人はその支払いを受けることができません。そのため、未払い金は、生計が同一であった遺族が「未支給請求」することによって、代わりに受けることができます。(受給できる遺族には順位と範囲があります)

※ 障害基礎年金を受給している方の手続きは、市区町村で行っています。
※ 老齢基礎・老齢厚生・遺族年金を受給している方の手続きは、請求者の住所地を管轄する年金事務所になります。詳しくは下記のところにお問い合わせください。
府中年金事務所   042-361-1011

このページに関する問合せ先

市民経済部市民課年金担当
電話番号:042-338-6844
Eメールでの問合せは専用フォームをご利用ください。

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