このページのトップ



現在位置 :  ホーム の中の 暮らし の中の 生活情報 の中の 国民年金 の中の 海外に転出または海外から転入するときには


ここから本文です

海外に転出または海外から転入するときには

最終更新日:平成20年4月1日

海外に転出するとき

国民年金は、国内に住所を有している方が加入する制度です。しかし、海外から戻ってきて将来年金を受け取るにあたって、年金額が減額されないように国内に居住している親族(親・子など)に協力者になってもらい、任意加入することができます。任意加入していると老齢基礎年金に算入されるとともに、障害基礎年金も受けることができます。国内で最終住所地の市区町村で手続きをおこないます。

海外から転入するとき

 海外から帰国し、住民票の転入届を提出する際に、厚生年金、共済年金(長期)加入中の方以外の次の方は、国民年金の加入手続きをしてください。
(1)20歳以上60歳未満で国外に居住していた期間、年金に加入していなかった方
(2)国外に居住していた期間、国民年金に任意加入していた方

このページに関する問合せ先

市民経済部市民課年金担当
電話番号:042-338-6844
Eメールでの問合せは専用フォームをご利用ください。

このページの先頭に戻る