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沿道斜面地補助金制度

最終更新日:平成21年3月11日

<目的>
この制度は、沿道斜面地に樹木草花等のみどりを有する方にその維持管理に要する経費の一部を補助することにより、斜面地のみどりの保存及び緑化を図り、もって、みどり豊かなうるおいのある都市環境及び都市景観の保持と創設を推進するとともに、自然の保護と回復を図ることを目的としています。
<補助対象者>
ニュータウン地区市道各幹線及び各号線、またはニュータウン地区各都道に接する斜面地を有する方で、みどりの協定を市と締結し、年間を通じてみどりの協定に基づく維持管理を行う方とします。
<みどりの協定の締結>
この補助金を受けようとする方は市とみどりの協定を締結しなければなりません。
○協定を締結しようとする所有者が複数の場合は、その所有者の3分の2以上の同意が必要となります。
○みどりの協定の期間は10年間とし、期間満了後は、協定締結者双方の合意により更新することができます。
○みどりの協定を締結しようとする方はみどりの協定書に、次に掲げる書類を添えて提出していただきます。
1 位置図 
2 求積図 
3 斜面地の所有者が複数の場合は所有者の3分の2以上の同意書 
 


補助対象及び補助内容
補助対象補助基準補助金額摘要
みどりの協定に基づく沿道斜面地のみどりの保存及び緑化のために行う樹木の剪定、施肥、病害虫の防除、草刈等の維持管理 斜面地の表面積が500平方メートル以上あること。 斜面地1平方メートル当たり年額30円以内 算出した面積に小数点以下の面積が生じたときは、これを切り捨てる。

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このページに関する問合せ先

都市環境部みどりと環境課みどり担当
電話番号:042-338-6837 ファクシミリ番号:042-339-7754
Eメールでの問合せは専用フォームをご利用ください。

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