保存植物等補助金制度
最終更新日:平成21年3月11日
<目的>
この制度はみどりの保全と育成を図るため、樹木、樹林、草花等の保存及び植栽を行い、もって緑化を進め、健康で快適な生活環境を確保することを目的としています。
<保存植物等の指定基準>
(1)保存樹木については次のいずれかに該当し、健全で、かつ樹要が美観上特に優れているもの
ア 1.5メートルの高さにおける幹の周囲が、1.2メートル以上であるもの
イ 高さが12メートル以上であるもの
ウ 株立ちした樹木で、高さが3メートル以上であるもの
エ はん登性樹木で、枝葉の面積が500平方メートル以上であるもの
(2)保存樹林については、次のいずれかに該当し、樹林を形成する樹木が健全で、かつ、
樹林の形容が美観上特に優 れているもの
ア 樹林の所在する土地の面積が500平方メートル以上であるもの
イ 生垣をなす樹木の集団については、社会通念上垣根として使用されているものであって、
少なくとも年に1回は剪定等の管理がなされ、生垣の長さが20メートル以上であるもの
| 補助 対象 | 補助基準 | 補助金額 (年額) |
|---|---|---|
| 樹木 | 1本につき | 4,000円 |
| 草花 | 草花の所在する土地面積が100平方メートル以上のもの | 2,000円 |
| 生垣 | 生垣の長さが20m以上50m未満のもの | 4,000円 |
| 生垣の長さが50m以上100m未満のもの | 5,400円 | |
| 生垣の長さが100m以上のもの | 6,700円 | |
| 樹林 | 樹林の所在する土地面積が500平方メートル以上のもの1平方メートルにつき | 30円 |
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このページに関する問合せ先
都市環境部みどりと環境課みどり担当
電話番号:042-338-6837 ファクシミリ番号:042-339-7754
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