仮ナンバー(臨時運行許可)の申請
最終更新日:平成20年12月2日
車検の切れた車やバイクを車検場に運ぶためなどの時に、自動車臨時運行許可制度による臨時運行許可番号標(以下「仮ナンバー」という。)を市役所でお貸しします。
ただし、二輪の250cc以下の車両は、自動車臨時運行許可制度の対象になりません。
申請できる理由
個人の場合、お貸しできる条件は、車検・整備(車検を目的)・解体・運輸支局または事務所(車検場)への持込(ナンバープレートの盗難等のため)・車の輸出入などになります。
車検のために運輸支局または事務所に持ち込む場合は、事前に必ず予約を取ってください。
販売業者等は、個人の場合のほかに販売回送もできます。
上記以外の目的での申請は、原則としてできません。
必要なもの
- 自動車検査証・抹消登録証明書・登録識別情報等通知書・自動車検査証返納証明書・メーカー発行の譲渡証明書または製作証明書・登録事項等証明書・通関証明書等のいずれかの原本
- 自賠責保険(共済)証の原本(使用日に有効なもの、ただし、保険(共済)は最後の日の昼の12時に切れますので運行最終日の翌日以降まで有効なもの)
- 窓口に来る人の運転免許証等(窓口で写しをとらせていただきます。)
- 窓口に来る人の認め印
- 手数料750円
販売回送のときは古物商許可証
(注) 仮ナンバーの業者登録をしている業者は、窓口に来る人の運転免許証等と認め印の代わりに登録をしたときの印が必要になります。業者登録をしていない業者の方は、窓口に来る人の運転免許証等と窓口に来る人の認め印が必要です。
申請できる日
運行する当日(できない場合は前日でも可)
市役所の窓口は平日のため運行開始日が休日または休日後の最初の平日のときは、休日の前日の平日になります。
運行の期間
運行の期間は、5日間を限度とし、運行の目的を達成できる必要最小日数(実際に使用する日)とします。
なお、車検のみの場合は原則として一日です。
運行経路
目的地までの合理的な運行経路となります。
ただし、運行経路に多摩市が含まれていることが必要です。
返却日について
運行期間終了後5日以内(厳守)に直接市役所本庁舎2階課税課諸税係へ、ナンバープレートと許可証をお返しください。
罰則
道路運送車両法の「臨時運行の許可」に基づき、多摩市が仮ナンバーを貸与し、使用者が自動車を運行できます。
申請した目的以外の理由で運行したとき、許可された自動車以外の自動車に仮ナンバーを使用したとき、許可証を備え付けないで運行したとき、ナンバープレートと許可証を5日以内に返却しないときなどの場合、この法律により罰則(6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金)を受けることがあります。
受付・返却の時間と場所
平日8時30分~17時
市役所本庁舎2階課税課諸税係(出張所では取扱いをしていません)
受付手順
窓口で申請書に必要事項を記入していただきます。その後、申請書と書類で審査を行い、仮ナンバーの交付の手続きを行います。混雑していなければ10分程度で審査と交付手続きができ、ナンバープレートと許可証を交付します。
このページに関する問合せ先
市民経済部課税課諸税係
電話番号:042-338-6832 ファクシミリ番号:042-338-6825
Eメールでの問合せは専用フォームをご利用ください。