このページのトップ



現在位置 :  ホーム の中の 暮らし の中の 生活情報 の中の ペット の中の 飼い犬の登録について


ここから本文です

飼い犬の登録について

最終更新日:平成23年3月25日

飼い犬の登録

  生後91日以上の犬を飼い始めたら、飼い始めてから30日以内に登録をしなければなりません。
 登録は市民生活課で申請書に飼い主の住所・氏名・電話番号・犬の所在地・種類・毛色・性別・呼び名・生年月日等を記入いただきます(犬は連れて来なくて結構です)


登録料、1頭3,000円 (犬鑑札再交付の場合は1,600円)


 市外より転入したり、譲り受けた場合は変更手続きが必要になります。
前登録地の犬鑑札をお持ちになって変更手続きをしてください。
 登録時に交付される犬鑑札は、必ず犬の首輪につけてください。犬鑑札は迷子札としての役目も果たします。
  ※市内及び近隣には犬鑑札、狂犬病予防注射済票の交付事務を委託している動物病院もあります。

狂犬病予防注射について

  毎年1回狂犬病の予防注射を受けさせなければなりません。                                     動物病院で注射をしてもらい、獣医師発行の狂犬病予防注射済証明書を持参し狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。                                                                      狂犬病予防集合注射の案内ハガキがとどいている場合は証明書と一緒に持参してください。

 

   狂犬病予防注射済票交付手数料 1頭550円(紛失等による再交付の場合は340円)

 

   狂犬病予防注射済票は犬鑑札とともに犬に装着しておかなければなりません。                             ※市内及び近隣には犬鑑札、狂犬病予防注射済票の交付事務を委託している動物病院もあります。

  高齢や病気治療中などの理由により狂犬病予防注射を受けることが出来ない場合は、動物病院で狂犬病予防注射ゆうよ証明書を発行してもらい、市民生活課まで届けてください。

死亡届、変更届

 登録を受けた飼い主の方は、次の場合、30日以内に市民生活課に届出をしてください。なお、その際は犬鑑札をお持ちください。

  • 犬が死亡してしまったとき。
  • 飼い主の氏名・市内で住所の変更があったとき。
   市外に転出する場合は、転出先の区市町村に犬鑑札を持参し変更届を出してください。
     飼い主が変わった場合は、新しい飼い主の方がお住まいの区市町村に犬鑑札を持参し変更届を出してください。

PDFファイルをご覧いただくためには「adobe Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。【Adobe Readerのダウンロードサイトへ(外部リンク)】

このページに関する問合せ先

くらしと文化部市民生活課
電話番号:042-338-6803 ファクシミリ番号:042-337-7660
Eメールでの問合せは専用フォームをご利用ください。

このページの先頭に戻る