耐震改修をした住宅にかかる所得税の特別控除・固定資産税の減額措置について
最終更新日:平成21年10月1日
一定の要件を満たした既存木造住宅の耐震改修工事を実施した場合に限り、下記の手続きをすることができます。
証明書発行の手続き
- 所得税の特別控除
市の補助制度の利用に関わらず無料にて住宅耐震改修証明書を発行します。
- 固定資産税の減額措置
市民部課税課家屋償却資産係にて手続きをすることができます。
所得税額の特別控除に必要な証明書
対象となる住宅
- 自らが居住する木造の個人住宅
- 昭和56年5月31日以前に建築された住宅
- 平成21年1月1日から平成26年12月31日までに耐震改修工事が行われた住宅
- 現行の耐震基準(総合評点1.0以上)に適合させるための耐震改修工事であること
必要書類
申請書に以下の書類を添付
- 申請家屋の所在地及び建築年月日が確認できる書類
- 現行の耐震基準に適合させるための住宅の耐震改修をしたことが確認できる書類
- 申請者が負担した住宅の耐震改修費用の額が確認できる書類
- 自ら居住用に供する住宅を確認できる書類
- その他
※本市の補助を受けて耐震改修工事を行った場合は一部書類を省略することができます。
証明書発行窓口・問合せ
都市計画課
電話番号:042-338-6817
ファクシミリ番号:042-339-7754
- 所得税の特別控除申告については、
日野税務署 個人課税部門
電話番号:042-585-5661 へお問合せください。 - 固定資産税の減額申告については、
市民部課税課家屋償却資産係
電話番号:042-338-6838 へお問合せください。
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このページに関する問合せ先
都市環境部都市計画課住宅政策担当
電話番号:042-338-6817 ファクシミリ番号:042-339-7754
Eメールでの問合せは専用フォームをご利用ください。