耐震改修をした住宅にかかる所得税の特別控除・固定資産税の減額措置について
最終更新日:平成23年12月20日
既存住宅の耐震改修工事を実施した場合には、一定の要件に応じて所得税の特別控除及び固定資産税の減額措置を受けることができます。
固定資産税の減額措置
市民経済部課税課家屋償却資産係にて手続きをすることができます。
市民経済部課税課家屋償却資産係
電話番号:042-338-6838 へお問合せください。
所得税の特別控除
対象となる住宅(以下の全てに該当する住宅)
- 自らが居住する個人住宅
- 昭和56年5月31日以前に建築された住宅
- 平成21年1月1日から平成25年12月31日までに耐震改修工事が行われた住宅
- 現行の耐震基準(総合評点1.0以上)に適合させるための耐震改修工事であること
控除額
次のいずれか少ない金額の10%(最高20万円)
- 住宅耐震改修に要した費用の額
(平成23年6月30日以降に住宅耐震改修に係る契約をして、市から補助金等の交付を受ける場合は、その補助金等の額を控除します。) - 住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用
(標準的な工事単価(工事種類毎)に、耐震改修工事を行った床面積等を乗じて計算した額)
住宅耐震改修特別控除を受けるための手続き
- 市又は耐震改修を行った建築士等に住宅耐震改修証明書を申請します。
- 住宅耐震改修証明書、住民票、計算明細書(税務署で配布)等を添付して確定申告を行います。
住宅耐震改修証明書の申請手続き
※耐震改修に係る契約日によって、手続きの内容が異なりますのでご注意下さい。
●平成23年6月30日以降に耐震改修に係る契約を締結した方
1.市の助成金を受けて耐震改修をした住宅に係る「住宅耐震改修証明書」
市または当該耐震改修の内容および費用を把握している建築士等に証明書の発行を申請してください。→(別表)
2.市の助成金を受けずに耐震改修をした住宅に係る「住宅耐震改修証明書」
当該耐震改修の内容及び費用を把握している建築士等に証明書の発行を申請してください。→(別表)
●平成23年6月29日以前に耐震改修に係る契約を締結した方
1.市の助成金を受けて耐震改修をした住宅に係る「住宅耐震改修証明書」
市に証明書の発行を申請してください。→(別表1)
2.市の助成金を受けずに耐震改修をした住宅に係る「住宅耐震改修証明書」
当該耐震改修の内容及び費用を把握している建築士等に証明書の発行を申請してください。→(別表2)
建築士等の証明書が発行された後、市に証明書の発行を申請してください。→(別表1)
申請書に添付する書類
市に証明書の発行を申請するときは、それぞれの申請書に以下の書類を添付して下さい。
(市の補助制度の利用に関わらず無料にて住宅耐震改修証明書を発行します。)
- 申請家屋の所在地及び建築年月日が確認できる書類
- 現行の耐震基準に適合させるための住宅の耐震改修をしたことが確認できる書類
- 申請者が負担した住宅の耐震改修費用の額が確認できる書類
- 自ら居住用に供する住宅を確認できる書類
- その他市長が必要と認める書類
※本市の補助を受けて耐震改修工事を行った場合は一部書類を省略することができます。
証明書発行窓口・問合せ
都市計画課
電話番号:042-338-6817
ファクシミリ番号:042-339-7754
- 所得税の特別控除申告については、
日野税務署 個人課税部門
電話番号:042-585-5661 へお問合せください。
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このページに関する問合せ先
都市環境部都市計画課住宅政策担当
電話番号:042-338-6817 ファクシミリ番号:042-339-7754
Eメールでの問合せは専用フォームをご利用ください。