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住所等の表示方法

最終更新日:平成21年6月10日

多摩市では、土地の地番が住所となります。

住所の表示

一般の例 ○○一丁目10番地の1
アパート、マンションの例 ○○一丁目10番地の1 XXマンション101
団地の例 ○○一丁目10番地 1-101
同上(タウンハウス等) ○○一丁目10番地 1-2

 

表示方法の差異

○○一丁目10番地の1 住所を表す。住民票で使用
○○一丁目10番地1 建物・法人の所在、本籍等で使用
○○一丁目10番1 土地の場合に使用

※多摩市では住居表示制度を採用していませんので、「10番1号」という表示は

   使われておりません。


このページに関する問合せ先

くらしと文化部市民生活課
電話番号:042-338-6803 ファクシミリ番号:042-337-7660
Eメールでの問合せは専用フォームをご利用ください。

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