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消費者相談室だより

最終更新日:平成22年12月9日

クーリングオフとは・・・・

「突然自宅に業者が訪ねてきて勧められ不本意な契約をしてしまった」「エステの体験に行ったら強引に勧められ長期の契約をしてしまった」「いい話があると友人に誘われてマルチ商法の会員になってしまった」等の契約をしても諦めてはいけません。

 特定商取引法では、このような不意打ち性の高い一定の取り引きに関して、クーリングオフを認めています。

8日~20日間の決められた期間内に書面で通知をするだけで契約を一方的に解除できます。細かい条件はありますが、クーリングオフをすると、既に商品の使用やサービスを受けていても代金を支払う必要はなく、損害賠償や違約金を支払う必要もありません。

 また、クーリングオフの期間が過ぎていても、勧誘時の問題や疑問があれば諦めずにご相談ください。

                                  


火災警報器設置にあたっては・・・

 煙や熱を感知し、警報音や音声で火事を知らせる住宅用火災警報器の設置が消防法により義務付けられました。

新築住宅での設置はすでに義務化されていますが、多摩市では既存住宅でも平成22年4月1日から付けなければなりません。

住宅火災で亡くなる人の大半は、発見の遅れが原因によるものです。火災警報器設置の目的は、早期に発見し、火災による犠牲者をなくすことです。

 警報器には、煙を感知する「煙式」と熱で感知する「熱式」の2種類がありますが、寝室や階段には煙式、誤作動の恐れがある台所には熱式を取り付けるのが一般的です。

価格は、3,000円~7,000円程度(1台)

※自治体や消防署の職員のように装って「既に義務化された」と購入を勧める被害も発生しています。ホームセンター等でも購入できますし、電池式のものは工事不要で取り付けも簡単です。

悪徳販売に注意しましょう!何かあったら消費者相談室にご相談を!!

                  

いざ注文!でもその前に・・・

 インターネットショッピングやテレビショッピングで購入したものを返品したいが、受け付けてもらえないという相談がよくあります。返品の理由は、サイズや品番を間違えていたり、イメージと違っていたりと様々ですが、通信販売のルールでは、販売会社が返品条件を決めて広告にきちんと書くということになっています。

 最近は、安易な返品を避ける為、「不良品以外は一切返品不可」「箱を開けたら返品不可」など厳しい条件をつける会社が増えています。利用の際には、商品の内容や価格はもちろん、返品の条件も必ず確認しましょう。

 特にテレビショッピングでは調子のよい宣伝に乗せられてあわてて注文してしまいがちです。落ち着いてホームページで内容を確認したり、注文の電話で疑問な点を十分確かめましょう。

 

支払う前にご相談を!~水まわり修理や不用品回収~

 毎日のご相談の中でも一旦支払ってしまうと非常に解決の難しい相談があります。

「チラシや電話帳の安い基本料金を見て、トイレの詰まりで業者を呼んだが、十分な説明がないまま便器の交換や汚水ますの掃除をされ、高額な料金を支払ってしまった」「不用品の処分を頼んだら、車に荷物を積み込んでから請求をされて断れなかった」等、これらは強引に作業をして契約を迫る手口です。

 こうしたトラブルを避けるためには、数社から見積をとり、緊急時でも必ず修理内容・金額を事前に確認し作業に立ち会いましょう。

予想外の修理を勧められた時は、まずは応急処理を求め、あらためてよく内容を検討しましょう。また、不用品の処分は市のルール(ごみ資源の分別ガイド参照)に従いましょう。安易に不用品回収業者に依頼することは不法投棄の元になることもあります。料金を支払う前に勇気をもって断り、消費生活センターにご相談下さい。

                                                

クリーニングトラブルに遭わないために・・・

 クリーニングから戻ってきた衣類が「風合いが悪くなった」「変色した」「紛失した」といった相談があります。原因は、洗濯方法の誤り、着用の仕方、保管状況などさまざまですが、このようなトラブルを避けるには、受け渡し時の確認作業がきちんとしていて、適切な洗濯方法で仕上げてくれる技術を持った店を選ぶことが重要です。

また、受け取った衣類はすぐにビニールカバーを外し、チェックしてから保管するようにしましょう。

 トラブルの原因がクリーニング店にあった場合は、クリーニング賠償基準に基づいて賠償されます。

 クリーニングに出すと新品のようになって戻ってくるイメージがありますが、衣類はあくまで消耗品です。特にポリウレタンは着用しなくても時間とともに劣化が進む素材なので注意が必要です。

 クリーニングに出す前に、衣類の状態と点数や付属品の有無などを確認しておきましょう。

                                          

悪質な電話勧誘にご注意を!!

 不動産市況が冷え込むなか,投資用マンションの悪質な販売勧誘の電話が増えています。

途中から脅迫的になる事例も目立ち、先日も「投資用マンションの購入を勧める電話があり、興味がないと切ったところ、再度かけてきて勝手に電話を切るのは失礼だと怒鳴るので会って説明を聞くことになった。どうしたらいいのか?」という相談がありました。

しつこい電話に対しては、「契約意思はないので二度と電話をかけないように」とはっきり伝えることが必要です。勧誘が続く場合には、宅建業者の免許を管轄している東京都の不動産業課に連絡するという方法もあります。

不動産の勧誘が続く場合の問い合わせ先: 東京都都市整備局不動産業課 03(5320)5071へ

 不動産販売以外でも、契約を締結しない意思表示をした人に再度勧誘電話をかけることは法律で禁止されています。

  お困りの時には消費生活センターにご相談下さい。

   

水道水がピンクに変色?!~悪質商法の手口紹介~

  「水道水の検査です」と訪ねて来た作業服姿の人を、水道局の人かと思って家に入れたところ、実は浄水器のセールスマンで、高額な商品を売りつけられたという相談が立て続けに入りました。

 手口は、コップに入れた水道水に試薬を一滴たらし、ピンクに変色した水を見せて、「水の中の毒素に反応している。こんな水を飲んでいると身体に悪い」等と言って不安をあおり、浄水器を強引に勧めるというものです。

 実は、この試薬は塩素に反応するもので、水道水に入れて色が変わるのは当たり前のことであり、毒素に反応しているのではありません。

 突然の訪問で業者を家に入れてしまうと、勧誘を断るのが難しいものです。安易に扉を開けることなく、まずは用件をきちんと確かめるよう心がけましょう。また、強く勧められてもその場では決めずに誰かに相談することが大切です。

 今回のような訪問販売の契約は、特定商取引法により8日以内であればクーリングオフができます。問題が生じた時は、早目に消費生活センターにご相談下さい。

                                                                     

身の回りの製品事故を防ぎましょう!

 ●誤った使用方法が事故を招きます

ガスコンロにてんぷら鍋をかけたままその場を離れたり、長時間差し込んだままのコンセントに埃がたまっていませんか?

 身近な生活用品による事故の原因の半数以上が使用方法の誤りによるものです。「注意」「警告」といった表示の内容を守り、安全に使用しましょう。事故情報は、東京都の「くらしの安全情報サイト」や「製品評価技術基盤機構」で紹介しています。

 ●暖房器具の安全確認を

 だんだんと冷え込んでくるこれからの季節、使用している暖房器具は何年くらい経っているものですか?製品や部品には、寿命があります。長い間使用するうちに、部品が劣化し、事故が起こることがあります。

 また、掃除等の手入れ方法も取扱説明書で確認をしておきましょう。様子がおかしいと感じたらメーカーや販売店に相談し、安全のために点検をしておきましょう。

ご存じですか?成年後見制度

 しばらくぶりに実家を訪ねたところ、高齢の親が不要なものを大量に購入し、支払いに困っていることに気付いたという方からの相談がありました。

 認知症・知的障がい・精神障がいで物事を判断する能力が十分でない方がさまざまなトラブルや不利益を被らないためには、「成年後見制度」が有効です。

 制度を利用するためには、本人の判断能力の程度を見極めるために医師の診断や家庭裁判所への申し立て等の手続きが必要です。成年後見制度の利用が認められると、選任された成年後見制度等が本人に代わってクレジットカードの利用を停止したり、不本意な契約を取り消したりすることができるので安心です。

 詳しくは、市役所高齢支援課、多摩市社会福祉協議会権利擁護センターへご相談ください。

                                                 

訪問販売や電話勧誘販売等に関する法律が改正されました!

 訪問販売・通信販売・電話勧誘販売など、トラブルが生じやすい取引形態を規制する法律が改正され、平成21年12月に施行されました。主な内容は次のとおりです。

●全ての訪問販売等で購入した商品・役務の原則全てがクーリングオフできる

●訪問販売業者は、勧誘を断った相手への勧誘はできない

●訪問契約で通常必要とされる量を著しく超える契約を結んだ場合、1年以内であれば契約解除できる

●通信販売の広告に解約返品に関する表示がない時は、商品を受け取った日から8日間は返品できる

 お困りの際には、消費者相談室にご相談ください。

                                          

敷金って返してもらえないの?!~賃貸住宅退去時のトラブルにご注意~

 賃貸住宅退去の際、敷金を返してもらえない、高額な修繕費用を追加で請求される、といったトラブルが目立ちます。退去時には、必ず貸主と一緒に部屋を点検し、汚れやキズの度合いを確認しましょう。

 家具による畳のへこみや家電製品の後ろの壁の黒ズミ等、生活の中で通常起きる汚れやキズの修繕・交換にかかる費用は貸主の負担となります。

 一方、故意や過失による汚れやキズは、借主が修繕費を負担しなければなりません。

 しかし、経年劣化分を考慮して負担割合を決めること等が国や都のガイドラインで決められています。ガイドラインは、インターネットや消費生活センターで見られますので参考にして下さい。

                         

ご用心!インターネット通販

 「ネット通販で、格安の電動自転車を購入したが、あとでよくホームページを確認したら、一般公道で使用できないものだった。店に連絡したが、クーリングオフはできないと言われた」という相談がありました。

 ネットやテレビ、カタログ等の通信販売には、クーリングオフ制度がありません。返品の条件は、店が決めて表示することになっています。注文後のキャンセル自体が不可ということもあります。条件の記載がない場合は、8日間は返品できますが、送料は消費者が負担することになります。

 ご相談のあった自転車については、センターでの交渉の結果、店が返品に応じましたが、送料は消費者が負担せざるを得ませんでした。

 ネット通販を利用するときは、商品の内容や返品の条件をよく確認し、疑問点は問合せた後、購入するようにしましょう。

                             

車を渡したのに・・・

 「中古車買取店に車を売ることになり、先に車と車検証を渡した。約束の日が過ぎても入金がなかったため、店に行ったところ閉店していて連絡がとれない。」という相談が、数か月前に多く寄せられ、新聞報道でも取り上げられました。この件は、中古車の買取り価格が相場よりも高額だったために被害が拡大しました。

代金を支払ったのに商品が引き渡されない、残っているサービスが突然受けられくなった、という相談は少なくありません。

業者の良し悪しを見極めることは容易なことではありませんが、「商品と代金は同時に交換」が原則です。高額な商品の契約については、十分注意をしてください。

不安な点があるときは、契約前に消費生活センターへお問い合わせください。

                           

                                                              

 

美容クリニックの利用は慎重に

美容への関心は高く、美容クリニックを利用する人が増えています。それとともに販売方法や広告等に関する相談も増えています。

キャンペーン価格等の広告を見て軽い気持ちで美容クリニックに行ったら、契約をせかされたり、不安をあおられたりして高額な契約をしてしまうケースがあります。

なかには、街頭アンケートに応じて連れて行かれた美容外科で、「モデルになるための痩身や美顔治療を無料でするが、とりあえず50万円を消費者金融で借りてほしい。美容外科が返済する」と言うのを信用して借りたところ、返済終了前に閉院してしまったという相談もありました。

美容医療は通常のエステと違って医師が行う医療行為なので、解決が難しいのが現状です。キャンペーン価格や体験談などの広告をうのみにせず、複数の美容クリニックを比較検討し、十分な説明を受けて納得したうえで契約するようにしましょう。

 

怪しい金融商品の勧誘にご用心

 未公開株や社債など、金融商品の電話勧誘や訪問販売が増えています。

 その中には実態を伴わない詐欺的のものも多くあり、手口も手が込んできています。エコ関係の企業やベンチャー企業の社名を挙げて「この会社の未公開株や社債をお持ちではないですか?高く買い取らせていただきます」と何度か電話があった後で、別会社からその未公開株や社債のダイレクトメールが届き、買い取ってもらえると思って契約したが、その後どちらの会社とも連絡がつかなくなったといった事例もあります。

 「必ず上場する」「値上がりする」「元本保証」などと言って勧められますが、上場はあらかじめ判るものではなく、元本保証で必ず値上がりする投資商品などありえません。見知らぬ業者、実態がよくわからない業者の話に乗らないよう、十分気をつけてください。

相談日 月曜から金曜(但し第1第3木曜は除く)第1第3土曜

時間  9時30分~正午13時~16時

多摩市消費者相談室  374-9595

 

関連情報

このページに関する問合せ先

くらしと文化部市民生活課消費生活センター
電話番号:042-337-6610 
〒206-0025 多摩市永山1-5(ベルブ永山3階)
Eメールでの問合せは専用フォームをご利用ください。

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