下水道の使用料(料金)の算定
最終更新日:平成21年9月25日
公共下水道が完備した区域では、下水管の清掃や終末処理場の運営などに必要な維持管理費の一部を負担していただくために、下水道使用料(料金)を徴収しています。
下水道使用料(料金)は、排出される汚水の量によって計算します。
上水道のみを使用している場合は水道の使用水量を、水道水以外の水も使用している場合はその使用水量を合わせて排出量とみなし納めていただきます。
別表に定めるところにより算定した額に100分の105を乗じて得た額とします。(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。)
使用料一覧
使用料の料率は、1月について次の表のとおりです。
| 汚水の種別 | 排出量 | 料率 | |
|---|---|---|---|
| 一般汚水 | 8立方メートル以下の分 | 560円 | |
| 8立方メートルを超え20立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき110円 | ||
| 20立方メートルを超え30立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき140円 | ||
| 30立方メートルを超え50立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき170円 | ||
| 50立方メートルを超え100立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき200円 | ||
| 100立方メートルを超え200立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき230円 | ||
| 200立方メートルを超え500立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき270円 | ||
| 500立方メートルを超え1,000立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき310円 | ||
| 1,000立方メートルを超える分 | 1立方メートルにつき345円 | ||
| 浴場汚水 | 8立方メートル以下の分 | 280円 | |
| 8立方メートルを超える分 | 1立方メートルにつき35円 | ||
備考
1 一般汚水とは、浴場汚水以外の汚水で、公共下水道に排除するものです。
2 浴場汚水とは、公衆浴場営業(温泉、蒸し風呂その他の特殊な公衆浴場営業を除く。)の用に供した汚水で、公共下水道に排除するものです。
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都市環境部下水道課業務担当
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