新築と増改築で排水設備を変えるときは届出が必要です
最終更新日:平成21年9月25日
多摩市下水道条例第4条第1項において、「排水設備の新設等をしようとする者は、あらかじめ、市長の定めるところにより、その計画を市長に届出なければならない。」と、排水設備計画の届出義務が定められています。
この“新設等”とされている届出が必要な工事については、下記のとおり届出をお願いします。
届出が必要な「新設、増設又は改築」
1.「新設」とは、建物の新築や建て替え等に伴い、排水設備を新たに設置することをいいます。
・既存の排水施設を公共下水道に接続する場合を含みます。
・駐車場の整備など、建築物を伴わない場合も含みます。
2.「増設」とは、既存の排水設備に追加して、衛生器具や雨どい等を設置することをいいます。
・阻集器やディスポーザ排水処理システム等の追加設置を含みます。
(注)届出が必要な増設、改築工事の例
・衛生器具や雨どい等の増設、改築
・空調機器ドレン汚水管の増設、改築
・阻集器やディスポーザ排水処理システムの増設、改築
・屋外の洗い場、排水溝などの増設、改築
・既存の屋外排水設備の雨水浸透施設への改築
・屋外排水設備の排水経路の変更
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このページに関する問合せ先
都市環境部下水道課業務担当
電話番号:042-338-6842 ファクシミリ番号:042-339-4413
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