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水質規制に関する届出について

最終更新日:平成21年9月25日

水質規制のイラスト

 多摩市の家庭や事業場からの排水は、公共下水道をとおって東京都下水道局南多摩水再生センターに送られ、処理をされたあと多摩川に放流されます。
 公共下水道への排水については基準があり、、下水道法や条例で規制がされています。
 工場・事業場の設置者の方には、「下水排除基準」の遵守や法令で定められた届出など、排水の管理と適正な下水道使用をお願いします。

一定の工場や事業場の設置者は届出が必要です

 市内で、事業場から汚水を公共下水道へ排出するにあたっては、事業場の規模等によって、次のような届出をすることが法律や条例で定められています。
 詳細については、お問合せください。

公共下水道使用開始届(下水道法第11条の2)

 次に該当する場合は、下水道を使用する前に「公共下水道使用開始届」が必要です。
 1. 日最大汚水量が50立方メートル以上の場合
 2. 公共下水道へ流す汚水の水質が、下水排除基準値に1項目でも適合しないおそれのある場合
 3. 特定施設を設置する場合

公共下水道開始届出書(下水道法施行規則に基づく届出様式 )

特定施設及び除害施設の設置に関する届出(下水道法,多摩市下水道条例)

 下水道法上の特定施設を設置する事業場及び下水排除基準に適合しないなど、排水の水質が下水施設の機能を妨げ、または損傷するおそれのある事業場で、下水道法に定める除害施設を設置・変更する事業場は届出が必要です。

特定施設に関する各種届出書(下水道法施行規則に基づく届出様式)


除害施設に関する各種届出書(多摩市下水道条例に基づく届出様式)

水環境に関するリンク

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このページに関する問合せ先

都市環境部下水道課施設担当
電話番号:042-338-6845 ファクシミリ番号:042-339-4413
Eメールでの問合せは専用フォームをご利用ください。

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