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職員の酒気帯び運転について(お詫び)(平成19年2月)

最終更新日:平成20年3月30日

 多摩市の職員が2月6日夜、飲酒したにもかかわらず、原付バイクを運転し、多摩市内の公道において、酒気帯び運転による道路交通法違反の告知を受けました。飲酒運転は犯罪であり、あってはならない行為であること、また、公務員としての信用を著しく傷つけた行為であることから、同職員を2月14日付けで停職1ヶ月の懲戒処分といたしました。
 市民の皆様には、誠に申し訳なく、心からお詫び申し上げます。
 今回処分を行った職員は、心からの自責の念に駆られておりますが、処分にあたり、私から同職員に対し、停職期間中、改めて事態の重大さに思いを致し、反省を形に表すとともに、将来に向けては仕事で市民の皆様にお返ししなければならない旨、強く指導いたしました。
 昨年8月に福岡市の職員が引き起こした飲酒運転による死亡事故という悲惨な事件を教訓に、多摩市でも10月、それまでの「多摩市職員の懲戒処分等に関する指針」における懲戒処分基準及び公表基準の規定を厳罰化し、職員にも徹底してきたところです。その意味でも、今回のことは一職員にとどまらず、市職員全体の問題として重く受け止めております。
 今後、二度とこのような市民の信頼を裏切る事態を招かないよう、公務の内外を問わず、全職員が改めて「飲酒運転は犯罪だ」との認識を深く心に刻むとともに、市民全体の奉仕者としての職責を自覚し、職務を遂行してまいる所存です。
 ここに市政の責任者として、深くお詫び申し上げます。

 平成19年2月16日
  多摩市長 渡辺 幸子

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