市議会の役割と権限
最終更新日:平成20年3月31日
市議会の役割
議会は、市民から直接選挙で選ばれた議員で構成され、市民に代わってその声を市政に反映するところで、市の意思を決定する議決機関です。
また、執行機関である市長に対し民主的な批判と牽制を行うため、市長の出席・説明を求め、これに対して意見を述べ、市長の行為に同意を与え、事務の管理、執行及び出納を検査し、市の事務を調査する等各種の権限が与えられています。
議員の数は、多摩市議会の条例で26人としています。任期は4年で、現在の議員の任期は、平成19年5月1日から平成23年4月30日までとなっています。
議長と副議長は、議員の中から選ばれ、議長は議場の秩序を保ち、議事を整理し、議会の事務を処理し、市議会を代表します。副議長は、議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときに、議長の職務を行います。
市議会の権限
市議会には、議決しなければならないことなど法律によって多くの権限が与えられていますが、その主なものは次のとおりです。(地方自治法第96条ほか)
- 条例の制定又は改廃すること。
- 予算の決定及び決算を認定すること。
- 条例で定める契約を締結すること。
- 地方税の賦課徴収、使用料、手数料の徴収に関すること。
- 財産の交換や信託及び条例で定める財産の取得又は処分すること。
- 条例で定める重要な公の施設で、長期及び独占的な使用に関すること。
- 負担付きの寄附や贈与を受けること。
- 副市長・教育委員・監査委員などの選任に関すること。
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