請願・陳情
最終更新日:平成20年3月31日
市議会は、市政について市民のみなさんの希望や要望などを、請願書・陳情書の形で受理しています。
(注) 受理された請願・陳情は、審議資料として公開しますので、ご了承願います。
請願(陳情)を受理すると
- これらの請願(陳情)については、内容別に委員会へ付託します。
- 委員会は、慎重に審査し、採択・不採択等の結論を出し、本会議に報告します。
- 本会議で採択された市政に関する請願(陳情)は執行機関に送り、その実現を要望します。
- 請願(陳情)を出された方には、結果を通知しています。
(注)請願と陳情は、紹介議員を必要とするかしないかの違いはありますが、審議等における取り扱いは同じです。
提出時期について
- 受付はいつでも行われますが、定例会初日の3日前(土・日曜日及び祝日を除く)の正午までに受理されたものは、原則としてその定例会の会期中に審査されます。
- 上記の期日を過ぎて受理されたものは、次の定例会に回されますが、議会運営委員会が「急を要する」と認めたものは、その定例会の会期中に審査する場合もあります。
書き方について
- 表題・趣旨・理由は、できるだけ簡潔に書いて下さい。
- 提出年月日、請願(陳情)者の住所、氏名、電話番号を書き印鑑を押して下さい。
なお、請願(陳情)者が2名以上のときは、代表者を決めて下さい。 - 場所等の表示が必要なものは、図面を添付して下さい。
- 内容が多方面にわたる場合は、別々の請願(陳情)にして下さい。
- 請願の場合は、議員の紹介が必要ですが、陳情の場合は必要ありません。
(注)本市議会の申し合わせで、議長・副議長及びその内容により付託される委員会の委員長は、紹介議員になれません。
書式見本

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議会事務局議事係
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