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多摩市議会基本条例を公布しました

最終更新日:平成22年9月8日

多摩市議会基本条例の施行期日を定める規則を公布しました

多摩市議会基本条例の施行期日を定める規則を公布する。

 平成22年9月1日 

                多摩市議会議長 折 戸 小夜子

 

多摩市議会規則第1号

 

多摩市議会基本条例の施行期日を定める規則

 

多摩市議会基本条例(平成22年多摩市条例第4号)の施行期日は、平成22年9月8日とする。

多摩市議会基本条例を公布しました

   多摩市議会では、平成19年10月4日に「議会基本条例制定をめざす議会改革特別委員会」を設置し、市民のみなさまにもっとよく見え、わかりやすく、市民が参画できる議会のあり方について検討を行ってきました。

 この間、議会に関する市民意識調査、出前議会における市民からの意見聴取、参考人からの意見聴取、パブリックコメント手続等を行い特別委員会での議論を進めてきました。

 特別委員会では、多くの市民の皆様からのご意見やご提言を踏まえて、多摩市議会基本条例をまとめ、平成22年第1回(3月)定例会に委員会提出議案として提案しました。

提案された議会基本条例は、平成22年3月8日の本会議おいて全会一致で可決され、平成22年3月15日に公布されました。

 議会基本条例の施行日は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において議会規則で定める日としており、今後、関係例規の整備と併せて本年9月半ばまでに施行されるものとなっています。


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このページに関する問合せ先

議会事務局議事係
電話番号:042-338-6890 ファクシミリ番号:042-372-6761
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