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消費生活相談のご案内

最終更新日:平成22年7月2日

 消費者相談室では、商品やサービスの購入、契約などをはじめとする消費生活全般の相談を消費生活相談員がお受けします。相談によって、より適切な別の機関をご紹介することもしています。

相談日
月曜から金曜(但し第1・3木曜は除く)、第1・3土曜
時間
9時30分~12時・13時 ~16時
(相談は、電話・来室のいずれでもお受けしています。)
※メールや手紙による相談については情報が限られる為
より適切なアドバイスを行うにあたり、電話・来室での相談
とさせていただきます。
対象者
市内在住・在勤・在学の方
場所
消費者相談室
〒206-0025 多摩市永山1-5ベルブ永山3階 
多摩市消費生活センター内
電話番号:042-374-9595

クーリングオフ

 クーリング・オフは、訪問販売などの特定の取引で商品やサービスの契約をしたとき、後で冷静になって考え直して「契約をやめたい」と思ったら、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。

但し、自分からお店に出向いたり、広告を見て自分から電話やインターネットで申し込む取引については、クーリング・オフはできません。

*また、通信販売の場合は、クーリング・オフ制度がありません。注文する前に返品対応についての規定をよく確認してから契約しましょう。2009年12月より通信販売業者が広告に返品特約の表示をしていない場合については、商品等を受け取った日から8日を経過するまでの間は契約解除が可能となりました。(但し、返品の送料は購入者が負担)

クーリング・オフできる主な取引

  • 訪問販売(キャッチセールス・アポイントメントセールス等) 8日間
  • 電話勧誘販売 8日間
  • 連鎖販売取引(マルチ商法) 20日間
  • 特定継続的役務提供(エステ・語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービス等) 8日間
  • 業務提供誘引販売取引(いわゆる内職・モニター商法) 20日間
  • クレジット契約(割賦販売法) 8日間
  • 生命・損害保険契約 8日間

クーリング・オフ通知の出し方

ハガキの書き方の例

 ハガキに書いて両面コピーをとり、コピーは大切に保管してください。ハガキは、「配達記録」か「簡易書留」で送ります。なお、クレジットを利用した場合は、信販会社への通知も必要となります。

 (右はハガキの書き方の例)

 詳しくは、消費者相談室にお問合せください。

関連情報

このページに関する問合せ先

くらしと文化部市民生活課消費生活センター
電話番号:042-337-6610 
〒206-0025 多摩市永山1-5(ベルブ永山3階)
Eメールでの問合せは専用フォームをご利用ください。

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