工事契約の制度

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ページ番号1005536  更新日 2023年3月10日

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地元業者の育成と競争性、透明性の確保

工事契約の場合は金額によって発注対象が違います。
以下の入札案件は原則市内業者を対象としています。

  • 130万円超500万円未満の指名競争入札
  • 500万円以上5,000万円未満の条件付一般競争入札

また、以下の入札案件は原則市内業者及び準市内業者を対象としています。

  • 5,000万円以上7,000万円未満の条件付一般競争入札

イラスト:予定価格と工事契約制度の相関関係図


  • 条件付一般競争入札とは、一般競争入札の方法に一定の条件を付けて、その条件を満たせる複数の業者を競争させる方法です。
  • 指名競争入札とは、特定の複数の業者を指名し、競争させる方法です。
    随意契約とは、競争の方法によらず任意に特定の相手方を選定し業者を決定、または複数の業者を選定し、競争させる方法です。
  • 市内業者とは、市内に本社機能を有する業者です。
  • 準市内業者とは、市内に営業所・支店機能がある業者です。

1.条件付一般競争入札の対象の拡大

条件付一般競争入札は500万円以上の競争入札(単価契約を除く)の案件を対象として、郵便及び電子による入札方式を実施し、不正行為の防止に努めています。また、130万円超500万円未満の指名競争入札においても電子による入札方式を実施しております。

2.予定価格の事前公表

単価契約を除く130万円を超える競争入札の案件では、予定価格を事前に公表し、公正、透明性の向上に努めています。

3.最低制限価格制度の実施

130万円超1億5千万円未満の競争入札(単価契約を除く)の案件を最低制限価格制度の対象とし、過剰な競争を排除し事業者の適正な利潤の確保に努めています。

4.低入札価格調査制度の実施

1億5千万円以上の競争入札の案件を低入札価格調査制度の対象とし、過剰な競争を排除し事業者の適正な利潤の確保に努めています。

5.談合等の不正行為に対する賠償

不正行為の防止の一環として、多摩市との契約において談合等の不正行為があった場合に、賠償金として契約金額の10分の1に相当する金額を支払わなければならない旨の規定を契約書約款に定めています。

このページに関するお問い合わせ

総務契約課 契約係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6808 ファクシミリ番号:042-339-1490
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。